委託者について

ここでは市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家が委託者について詳しく解説していきます。

委託者とは、財産を所有しており、その財産を相手に託す人のことです。原則として誰でも委託者になることができますが、信託契約も ”契約行為” に変わりありません。よって、未成年者や認知症等で判断能力が不十分な場合は単独で信託契約を締結することはできませんので注意が必要です。

委託者が亡くなってしまった場合は

信託契約で委託者が亡くなってしまった場合、現状では「委託者の地位は相続される」とされています。これは信託法に明確な規定がないためです。ただし、委託者の地位が相続されるのは信託契約の中に別途定めがない場合に限ります。もし契約の中で「委託者の地位は相続により承継しない」旨を定めておけば、相続人へ委託者の地位が相続されることはありません。この定めは、権利関係が複雑になることを防ぐために設けるケースがあります。

また、委託者謙受益者が亡くなった場合に、第二受益者を定めておく場合(受益者連続型信託)には、この第二受益者の財産も信託財産へ追加できるようにするために、「委託者の地位は相続により承継せずに、受益者の地位とともに移動する」といった定めを設ける場合もあります。

家族信託の内容は全て委託者の意向次第で決めることができます。どういった形にせよ、信託契約の内容を検討する際に、 "委託者が亡くなってしまった場合はどうするか" という先の事まで自身の考えをまとめ、契約の中で取り決めをしておくことが重要です。場合によっては何十年も先の話になることもあり、将来のことを考えるのは簡単なことではないでしょう。しかし、早い段階から少しずつ、ご家族の皆様とも相談をしながら、ご自身の考えをまとめておくことはとても大切なことです。

 

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、家族信託についてのご相談も受け付けております。市川で生前対策として家族信託を検討している方や、家族信託について詳しく知りたい方は市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問い合わせください。無料相談会も実施しております。市川の皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げます。

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