相続放棄の判断

相続放棄には期限があり、相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりませんが、場合によっては、下記の事由等によって相続方法の判断ができず、期限内に申述することが難しいケースもあります。

  • 相続財産の調査に時間がかかってしまい、相続財産の確定に至らない
  • 特定の相続人が財産の一部を隠しているため、財産の全貌が不明である
  • 借金があるかどうかが分からない

上記の例にあるように相続財産の全貌が把握できず、申告しないまま相続放棄の申告期限を過ぎてしまうと「単純承認」という、相続財産を全て相続したということになってしまいます。単純承認すると、借金がある場合には、債務まで相続することになってしまいますので、相続放棄の期限内に相続放棄をするかどうかの判断が難しい場合には、相続放棄の期限を延ばす手続きをしましょう。

熟慮期間の伸長のための申述

熟慮期間である、相続放棄の期限(相続があった事を知った日から3ヶ月以内)までに相続放棄・限定承認の判断が困難な場合には、熟慮期間の伸長が可能です。

手続きは、相続の際に利害関係を有する者が熟慮期間の伸長の申述を家庭裁判所に対して行います。申述が受理されると3ヶ月間、期間を延ばす事が出来ます。

相続の専門家である行政書士・司法書士・弁護士などは、財産調査についてのノウハウも持ち合わせております。財産の全貌がわからずお困りの際は専門家へ依頼して調査を代行してもらう方法をご検討されてはいかがでしょうか。

 

市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。万が一トラブルに発展してしまうと手続きの期限にも間に合わなくなる可能性もあります。お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、相続の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。

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