相談事例

相続放棄 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 2

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:自分だけ相続放棄をすることは可能なのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

半月前のことになりますが、市川の実家に住む父が亡くなりました。
父は遺言書を残していなかったので、遺品整理をしながら所有していた財産について調査を進めている段階です。
現時点で判明している財産は、市川の実家と複数の不動産、500万円程度の預貯金、それといくらかの借金です。全財産を把握するにはもう少し時間がかかりそうですが、私としては相続放棄をしたいと考えています。

父の相続人は母と姉、私の三人になりますが、昔から我が強い姉とは折り合いが悪く、財産調査の最中にも色々といわれて正直うんざりしています。とくに欲しい財産もないですし、姉と財産についてあれこれ話し合うのも億劫なので、できればすぐにでも相続放棄をしたいです。

相続放棄をしたいと考えている相続人は私だけだと思うのですが、一人でも相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(市川)

A:相続人お一人だけでも相続放棄をすることは可能です。

被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」については相続人全員でその旨の申立てを行う必要がありますが、「相続放棄」は各相続人が単独で行うことが認められています。よって、他の相続人が相続放棄をお考えでないとしても、ご相談者様お一人で相続放棄をすることが可能です。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
上記の期限までに手続きを行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべて相続することになります。確実に相続放棄をしたいのであれば、期限に遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きを完了すると被相続人の財産を取得することも、後になって相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をする際は本当にしても良いかどうか、十分検討したうえで手続きを行うことをおすすめいたします。

被相続人の財産調査を行った結果、多額な借金があったと判明するケースも少なくありません。そのような場合に有効な手段となるのが相続放棄です。相続放棄ができないと今後の人生に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、ご自分で相続放棄の手続きを進めることに不安のある市川の皆様におかれましては、市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の相続放棄を全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
市川の皆様からのお問い合わせを、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談があります。財産を相続した後で相続放棄をすることはできるでしょうか。(市川)

司法書士の先生のお力をお借りしたくてご相談させていただきました。
私は市川在住の40代男性です。父も私と同じ市川で一人暮らしをしていたのですが、1か月半前に亡くなってしまいました。父が住んでいた市川の平屋は持ち家だったので相続人となる私が相続しましたが、その家に住む予定はなかったので売却し現金化しました。

問題はその後です。私宛に一通の封書が届き、父に多額の借金があったことが判明しました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、今すぐ用意できるような金額ではありません。相続放棄をすれば借金を弁済する義務はなくなると聞きましたが、今から相続放棄をすることは可能でしょうか?(市川)

A:被相続人の財産を取得した後での相続放棄は、原則として認められません。

相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日から3か月以内と定められています。1か月半前にお父様を亡くされたご相談者様は、通常であれば相続放棄を選択することが可能です。

しかしながら、すでに相続財産である市川の不動産を相続し、売却・現金化したとなると話は変わってきます。というのも、相続人が被相続人の財産のすべて、もしくは一部を処分(売却)した場合には、法律上「単純承認」したとみなされてしまうからです。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産・権利を相続する方法であり、一度してしまうと撤回や相続放棄をすることはできません。よって、後から借金があることが判明したとしても、ご相談者様のケースでは相続放棄をすることは不可能です。

借金は気軽に話せるようなものではないことから、相続が発生したことで明るみになるケースも少なくありません。借金を背負うことは今後の人生に影響を及ぼす可能性があるため、相続が発生した際は被相続人の所有していた財産について徹底的に調査を行うことをおすすめいたします。
そのうえで相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。

相続放棄は被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する方法ですので、後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても当然ながら取得することはできません。ご自分で相続放棄の判断をするのは困難だと思われる際は、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士まで、お気軽にご相談ください。

市川錦糸町相続遺言相談室では相続放棄のみならず、相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決にも対応しております。初回相談は無料ですので、市川や市川周辺で相続放棄、相続全般に関するご相談のある皆様は、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室までお問い合わせください。

市川の方より相続放棄のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄はひとりでも行うことはできるのでしょうか?(市川)

先月、市川にある実家で母が亡くなりました。父は私が幼いころに亡くなっており、相続人はおそらく私と弟の2人です。現在は生前に母が所有していた財産と負債の整理を行っている段階です。母は市川と母の地元である北海道に不動産を所有していたためプラスの財産を持っておりましたが、多額の借金もしていたようでした。弟は現在海外に住んでいるため、相続手続きは主に私ひとりで行っているのですが、これからの手続きのことを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようか検討しています。そこで司法書士の先生にご相談です。私だけ相続放棄をすることはできるのでしょうか?(市川)

 

A:相続放棄はひとりでも行うことができます。

この度は、市川・錦糸町相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。

相続放棄は一人ひとりの相続人がそれぞれ個々に行うことができます。相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、市川の家庭裁判所になります。

また、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述する必要があります。相続放棄は手続きをすると原則撤回することができません。被相続人に負債があると思い、相続放棄の手続きを行ったあとに、財産の整理をしたら最終的にプラスの財産の方が多いと判明しても、「やっぱり相続します」ということはできませんので注意しましょう。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。相続が発生した際は相続手続きを得意とする市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家にお任せください。市川をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家が、市川の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

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