不動産の名義変更の手続き

不動産の名義変更の手続き

ここでは、相続財産に不動産があった場合について解説いたします。

相続によって不動産を取得する場合には、不動産の名義変更をする必要があります。不動産の名義変更は、法務局に相続登記という手続きを行います。被相続人が不動産を所有していた場合には、不動産の登記簿に被相続人の名前が記されていますのでまずはそれを確認しましょう。

登記簿に記されている不動産の名義人(被相続人)を、相続によって取得した相続人へ変更する手続きを相続登記といいます。これまで不動産の名義変更には申請期限が設けられていませんでした。そのため登記申請を何年も放置しているというケースも少なくありません。しかし、不動産の名義変更をやらずに放置してしまうと、いざ不動産を売却するような事になった時に、不動産の名義が被相続人のままでは不動産を売却することができません。まず不動産の相続登記をする必要がありますが、年月が経てば経つほど利害関係者が増えてしまい、手続きがスムーズに進まなくなってしまいます。

国としても不動産の名義変更が放置されている状況は問題であるとし、2021年4月に相続登記の義務化が国会で可決、2024年より施行されることになりました。法改正後は、相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記申請を行わなければならず、正当な理由なく手続きを怠ると10万円以下の過料が科せられることもあります。

また改正法の施行は2024年4月1日ですが、それ以前の相続によって取得した不動産についても義務化が適用されるのでご注意ください。相続によって不動産を取得した際には、速やかに登記申請を行うようにしましょう。

不動産の名義変更は法務局へ

不動産の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。相続する不動産の所在地が市川市の場合には、市川市を管轄する千葉地方法務局の市川支局への登記申請になります。相続する不動産の所在地が錦糸町の場合には、錦糸町を管轄法務局に対して申請を行います。尚、法務局へ登記申請をする際には、登録免許税という税金が発生します。そのほか、戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得する際にも手数料が発生しますので、念頭においておきましょう。

相続登記はご自身で行うことも可能ですが、手続きを行ったことがない方にとっては難しく、手間も時間も労力もかかってしまいます。不動産の名義変更でお困りの際には、専門家である司法書士へ依頼することもできますのでご安心ください。ご自身で行う場合に比べ費用はかかってしまいますが、ご自身の手間も省けますし、迅速なおかつ正確に不動産の名義変更を行うことがきます。

市川・錦糸町 相続遺言相談室では、不動産の名義変更でお困りの方のお手伝いをさせていただいております。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の資格領域となります。市川・錦糸町近郊で相続によって取得した不動産の名義変更でお困りの方は、市川・錦糸町 相続遺言相談室を運営しております、司法書士法人田子事務所にお任せください。知識と実績が豊富な当事務所の専門家が、お客様の不動産の名義変更を丁寧に対応させていただきます。まずはお気軽にお問合せください。

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