財産管理委任契約について
財産管理委任契約とは
市川の皆様にこちらのページにて「財産管理委任契約」についてご説明いたします。市川 錦糸町 相続遺言相談室では「財産管理委任契約」作成のご質問についてお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
財産管理委任契約とは、ご自身が所有している財産の管理を第三者に依頼する契約のことです。この契約は、意思能力がはっきりしているもののご高齢により体の不自由を抱えていたり、介護施設の入居により自由に財産の管理を行うことが困難な方に利用される傾向にあります。もちろん大切な財産の管理を依頼することになるため、信頼できる方と契約内容をしっかりと練り、慎重に準備をする必要があります。
第三者が財産を管理する方法として「成年後見制度」や「任意後見契約」があげられます。「財産管理委任契約」との違いとして、これら2つの制度は本人の判断能力が不十分であることを前提として利用ができます。一方で「財産管理委任契約」は後見制度とは異なり、判断能力がある状態であっても、契約を結ぶことにより受任者に財産の管理を任すことが可能となります。
財産管理委任契約のメリットとは
財産管理委任契約は委任者と受任者間の任意の契約であるため、比較的内容に関しても自由に設定ができるようになっています。たとえば契約書の中に年金の受領、水道光熱費等公共料金の支払い、介護施設の入居費の支払いやその他貯金管理など、委任者の生活スタイルに合わせて委任内容を定めることができます。反対に任せたくないと判断するものについては、契約内容に記載しなければ受任者は自由に行うことはできません。
なお財産管理委任契約を締結するためには、本人の意思能力が必要となります。認知症となってしまった後では契約書を作成することができませんので注意が必要です。認知症を発症した後も事前に財産管理委任契約を結んでいれば、期限などの取り決めがない限り契約は継続しますが、一般的には任意後見人が財産管理を行うことが多いようです。任意後見制度を利用するためには認知症になる前に「任意後見契約」を結ぶ必要があるので、「財産管理委任契約」とあわせて検討することをお勧めいたします。
財産管理委任契約はご自身の財産にかかわる非常に重要な契約です、市川の皆様には市川 錦糸町 相続遺言相談室で行われる専門家によるご相談会をご案内しております。専門家がお客様のご状況により、ご提案させていただきますので、市川近辺にお越しの際には、ぜひお問い合わせください。
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