相続税申告
ここではまず、市川・錦糸町にお住まいの皆さまへ相続税に関する基礎知識をご紹介していきます。
被相続人が亡くなったことで発生した相続で、相続人が取得する遺産に課税される税金のことを相続税といいます。また、遺贈によって譲り受けた財産についても相続税の課税対象となりますので、相続財産の受遺者も相続税の申告が必要となる可能性があります。
しかし相続税は、相続したからと言って必ず支払うものではありません。相続税は相続財産全てに掛かるわけではなく、預貯金や不動産といった資産から債務や葬式費用などを差し引いた財産に課税されます。さらに、最終的な実際の納税額はここから基礎控除額が差し引かれ算出されます。
基礎控除額の計算方法は下記の通りです。
3000万+600万×法定相続人の数
=基礎控除額
この基礎控除額を上回る部分に相続税がかかる仕組みとなっています。
また、税率は基礎控除を超えた部分の金額に応じて決められています。
税率は下記の通りです。
【相続税の税率(平成27年1月1日以後に相続が開始した場合)】
- 法定相続分に応じた取得金額が
1,000万円以下
税率10% - 法定相続分に応じた取得金額が
1,000万超3,000万円以下
税率15%、控除額50万 - 法定相続分に応じた取得金額が
3,000万超5,000万円以下
税率20%、控除額200万 - 法定相続分に応じた取得金額が
5,000万超1億円以下
税率30%、控除額700万 - 法定相続分に応じた取得金額が
1億超2億円以下
税率40%、控除額1,700万 - 法定相続分に応じた取得金額が
2億超3億円以下
税率45%、控除額2,700万 - 法定相続分に応じた取得金額が
3億超6億円以下
税率50%、控除額4,200万 - 法定相続分に応じた取得金額が
6億円超
税率55%、控除額7,200万
相続税の申告の期限について
相続税には申告及び納税の期限が設けられており、その期限は、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となります。この期限内に申告と納税まで済ませる必要があります。
相続税申告書の提出先は被相続人(故人)が亡くなった時の住所が日本国内にあった場合、被相続人の住所地の管轄税務署となります。市川にお住まいの方が亡くなられた場合は、市川を管轄する市川税務署になります。錦糸町にお住まいの方が亡くなられた場合は、錦糸町を管轄する税務署に対して申告するかたちとなります。財産を取得した方の住所地の管轄税務署でないので注意が必要です。
提出書類は、被相続人から相続により財産を取得した人が共同で作成します。事情により共同作成や提出ができない場合には、別々に申告書を提出することも可能です。このとき相続財産の総額や相続税の額を一致させることが必須ですので、注意しましょう。いずれにしても、税務調査のリスクを回避するためにも、慎重かつ確実に提出書類を準備することが重要です。
相続税の扱いは税理士の職務の中でも専門性の高い分野であり、手続きも高難易度であるため、税理士だからと言って必ずしも相続税に強いわけではありません。
市川・錦糸町 相続遺言相談室は相続税申告についてもご相談をお受けしております。市川・錦糸町近郊にお住まいで相続税申告に強い税理士をお探しの方、市川・錦糸町周辺にお勤めで相続税申告が必要な方は当事務所の無料相談までお問い合わせください。
相続税申告の関連項目
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