相続税の更正の請求

相続税の申告後、申告した税額が過大であった際は、税務署へ更正の請求をすることにより多く納付した分の税金を払い戻すことが可能です。ここでは更正の請求について、詳しくご説明いたしますので、市川の皆さまにもご確認いただければと思います。

更正の請求

相続税の申告・納税後、納税額を多く申告していた事に気づき、多く納め過ぎた税金分を請求することができる制度を更正の請求と言います。
例えば、申告した評価額よりも不動産の評価額が低いことが判明した場合など、更正の請求により多く納税した分の税額分を返還してもらえます。この更正の請求書は、原則として、法定申告期限から5年以内であれば可能です。

例外として、下記のような後発的理由などにより更正の請求を行う場合、これらの事実が生じたことを知った日の翌日から4か月以内であれば更正の請求が可能です。

  • 遺産分割を行い相続税を申告したが、その後遺贈を内容とする遺言書が見つかった又は遺贈の放棄があった
  • 申告した後に遺産分割を行い、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用された
  • 相続税の申告期限内に遺産分割がまとまらず、ひとまず相続税申告をしたが、その後の遺産分割で相続財産の課税価格に変動があった
  • 相続税の申告後、遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき又は弁償すべき額が確定した
  • 認知の訴えによる認知の裁判の確定などにより、相続人に異動が生じた

更正の請求をする際は、必ず「更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類」を添付する必要があります。 更正の請求書の受理後、税務署がその内容を検討し、納め過ぎの税金があると認められた場合は、減額更正処分がなされ更正の請求をした人に通知が届きます。その後、税金が還付される流れです。

また、更正の請求でその一部しか認めない減額更正処分がなされた場合は、更正の請求の他の部分についても認めてもらうよう不服申立てをすることも可能です。納税額を本来より多く申告していた事に気づいた際は、速やかに更正の請求を行いましょう。

 

市川で更正の請求についてもっと詳しく知りたい、更正の請求をしたいがどうしたらよいかなどありましたら市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問い合わせください。市川の地域に密着した提携の税理士と連携し、市川の皆さまのご不安な点について解決いたします。市川周辺にお住まい、市川にお勤めの方はぜひ一度当事務所の無料相談をご利用下さい。皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

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