遺産分割協議書の雛形

当市川 錦糸町 相続遺言相談室にも、遺産分割協議書の書き方について多くの方にご相談いただいております。遺産分割協議書には記載すべき必須項目がありますが、書き方(雛形)や指定様式には決まりがありません。ここでは、市川の皆様へ遺産分割協議書の作成の際に一般的に使用される書式と事例を一例としてご紹介します。書き損じた場合の訂正方法に関しても併せてお伝えいたしますので、市川にお住まいの皆様もご自身で作成される際の参考になさってください。

法務局等で相続手続きを行う際、遺産分割協議書の記載内容に誤りや漏れがあると受付してもらえません。その場合は遺産分割協議書を訂正する必要があります。訂正方法は訂正の必要箇所によって異なるため、下記にて解説させていただきます。

相続人に関する情報を訂正する場合

相続人の氏名や住所といった個人情報の誤りを訂正する場合には、訂正箇所を二重線で消し、情報を訂正した相続人の実印を押印します。

相続財産や被相続人に関する情報について訂正する場合

相続財産について、または被相続人に関する情報を訂正する必要がある場合は、訂正箇所に二重線を引いて消し、相続人全員の実印を押印しなければなりません。この相続人全員の押印が必要となる訂正の内容は、例えば被相続人の住所や氏名、また、相続財産である預金の情報や不動産に関する情報などが該当します。なお、相続人の人数が多かったり実印が大きいため、押印スペースが足りない等の理由で、二重線上へ相続人全員が実印で押印することが難しい場合、相続人全員の捨印で対応できるケースもあります。

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、遺産分割協議書作成に関しても適切な書き方等をお伝えしております。市川に在住の方でご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。

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(2023年4月毎週金曜日掲載)

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