特別代理人選任申立とは|相続人に未成年者がいる等
市川にお住まいの皆様は特別代理人という言葉をご存じでしょうか?家庭裁判所が選任する代理人のことを特別代理人といいます。この特別代理人は、その名前のとおり特別なケースに限り選任されます。特別なケースとは、「利益相反」が発生する相続を指し、具体的には認知症の方の成年後見人が家族の場合や、相続人に未成年者がいる場合利益相反が該当し、特別代理人の選任が必要です。では、市川の皆様にケースごとに詳しく解説していきたいと思います。
相続における利益相反について
相続人が未成年者のケース
未成年者は法律上、法律行為を行えないとされています。遺産分割協議は相続財産の分配方法を話し合うことですが、この遺産分割協議も法律行為の一つです。そのため相続人に未成年者がいるケースでは、その未成年者本人は単独で遺産分割協議に参加することができません。通常の場合、未成年者の親権者(親)が法定代理人となり、未成年者に代わって法律行為を行います。しかし多くの場合、相続にともなう遺産分割協議では、親権者である親も相続人の1人です。
例えば、夫が死亡し相続人が妻と未成年の子というケースでは、この妻は ①相続人である配偶者 の立場と ②相続人である未成年の法定代理人 という2つの立場に該当します。この①と②の立場での遺産分割協議が必要ですが、果たしてこの状況下で妻と子双方の利益を守りながらの協議は可能でしょうか。この状態が ”利益相反”(利益が相反している状態)です。結論として、この状態で遺産分割協議を行った場合妻が単独で相続割合を妻100・子0とすることも可能なため、この利益相反行為は法律により禁止されています。
そこで、特別代理人の選任が必要になります。未成年の子の特別代理人(遺産分割協議においてのみ)を家庭裁判所が選任し、妻と特別代理人の2名で遺産分割協議を行います。よって、公平な話し合いがもたれ子の利益を守ることができるというわけです。
相続人の成年後見人が家族のケース
相続人の1人が認知症等で判断能力が不十分なため、成年後見制度を利用している場合もあります。この成年後見人に家族が就任しているケースではどうでしょうか。本来、成年被後見人は単独で遺産分割協議に参加をすることができません。よって成年後見人が代理人として参加しますが、この成年後見人が相続人の1人でもある場合、利益相反となります。このケースでは未成年者の場合と同様に、成年被後見人の利益を守るため特別代理人の選任を要します。なお弁護士や司法書士など専門家が成年後見人の場合には、第三者となるため特別代理人の選任は必要ありません。
特別代理人選任申立の流れについて
特別代理人選任の申立ては、相続人である未成年者や成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。該当者が市川市にお住まいであれば、千葉家庭裁判所市川出張所へ必要書類等を提出しましょう。
特別代理人になるのに必要な資格等はありませんが、裁判所が利害関係等を考慮したうえで適格者を判断します。申立ては一般的に、戸籍等の公的書類や遺産分割協議書の案など事前に添付した遺産分割内容を確認しながら、最終的な特別代理人の確定へと進んでいくため、選任までに多くの時間を要します。特別代理人選任が必要と分かったら、余裕をもって申立てを行うことをお勧めいたします。
市川 錦糸町 相続遺言相談室では、未成年者や認知症など判断能力が不十分な方がいる相続のご相談にも対応しております。家庭裁判所の手続きが必要な際はどういった手続きをするのかなど、適切なアドバイスを含め親身にお手伝いいたします。市川在住でお困りの方はぜひ初回無料相談をご活用ください。
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