信託財産とは

委託者が信託契約で受託者に預けた財産のことを信託財産といいます。制度上、信託できる財産は、財産的価値があるものなら信託の対象になり、例えば、以下のようなものが挙げられます。

  • 動産(自動車や宝飾品など)
  • 不動産(土地・建物など)
  • 金融資産(現金、預貯金、株式など)
  • その他、債権など

信託財産は誰のものか

信託した財産は委託者とも受託者とも離れ、独立した財産となります。

所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者の名義となるため、不動産など登記や登録制度のある財産の場合には、第三者への対抗要件として受託者への名義変更が必要です。しかし信託財産は受託者自身の財産や他の信託財産とは分別して管理することが義務付けられており、登記などには信託財産である旨も公示されますので私物化される心配はありません。

また、信託が終了した場合、財産は最初の信託契約であらかじめ定めておいた「帰属権利者」が引き継ぐことになります。

預金を信託する場合の注意点

預貯金を信託する場合は、金融機関の協力が必要不可欠です。信託契約以降、受託者は預貯金の管理を行うことになりますが、通常現金で保管をすることはせず、金融機関で管理します。また、誰の預金口座で管理するのかという点について、個人資産との分別管理が必要なため、受託者は従前から使用していた個人名義の預金口座を使用することはできません。そこで信託財産である旨が一目でわかる信託口座が必要となります。名義は例えば「委託者A受託者B」などに設定します。

現状では、どこの金融機関でも信託口座を作ってくれるというわけではありません。家族信託自体が比較的新しい制度であるため、まだ体制が整っていない金融機関も多々存在します。市川 錦糸町 相続遺言相談室では、家族信託を検討する際は、管理をしていきたい金融機関に事前に信託口座の開設について確認をしておくことを推奨しております。

 

先述のように家族信託で信託財産となり得る財産は種類も多く、また内容も自由度が比較的高いものとなっています。市川 錦糸町 相続遺言相談室の専門家が市川の皆さまのご要望を丁寧にお聞きし、家族信託の設定のお手伝いをいたします。市川周辺にお住まい、市川地域にお勤めでしたら、市川 錦糸町 相続遺言相談室の無料相談会をご活用下さい。

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