相続放棄の不受理について
相続放棄の申述をしたとしても、必ずしも受理されるわけではありません。
相続財産に借金があり、家庭裁判所に申述したが、相続放棄が受理されないとなると、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も全て相続することになってしまいます。
相続放棄が受理されない場合について、下記の事例を参考にして下さい。
被相続人の財産を多少にかかわらず
相続(消費)した
- 被相続人に所有権のある不動産名義を相続人に変更した
- 被相続人の預貯金を葬儀費用にあてた
- 被相続人宛ての請求書代金を支払った
上記のように、被相続人の財産を相続する行為をした場合、預貯金の額、使用した金額にかかわらず、被相続人の財産を単純相続したということになりますので、のちに相続放棄をしたいとなった際に受理されませんので注意しましょう。
上記の“被相続人宛ての請求書代金を支払った”に関してですが、これは、被相続人のマイナスの財産を相続したということになり、相続放棄の申述は受理されません。
また、債権者から“1万円だけでも支払ってほしい”という内容証明が届いたので、1万円だけだからと支払ってしまうと相続放棄できなくなります。債権者は相続放棄ができなくなる事実を知っている上で請求している可能性が高く、十分注意しましょう。
相続放棄申請書類に不備があり、
期限に間に合わなかった
相続放棄の申述には期限があります。相続があった事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
この期限を過ぎると、プラスの財産、マイナスの財産全てを相続するという、“単純承認”をしたことになります。相続放棄の申請には多くの書類を用意する必要があり、3か月という期間は思った以上に短いものです。期限間際に申述し、申請書類に不備があった場合、期限内に相続放棄が受理されないというケースも少なくありません。ご自身で相続放棄の申述を行う場合には、時間の余裕をもって申請をしましょう。
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相続放棄の関連項目
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