戸籍謄本と戸籍抄本の違い

相続が発生したとわかったら、速やかに相続手続きに移りましょう。まず被相続人の死亡届を提出し、その相続人の調査を行って、相続人を確定させます。
相続人の確定は、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を調査することで出来ます。この時に必要なものが戸籍謄本です。では、戸籍謄本について市川の皆さまにもう少し詳しく解説していきたいと思います。

相続人の調査に使用するのは戸籍謄本

市川の皆さまは、役所窓口などでご自身の戸籍を取り寄せたことはありますでしょうか?戸籍を取り寄せる際、戸籍謄本戸籍抄本という2種類の言葉が出てくるかと思います。この2つの内、相続手続きで必要なのは、戸籍謄本です。誤って戸籍抄本を取り寄せないように注意が必要です。

それぞれの違いについては、下記の通りとなります。

戸籍謄本 ・戸籍全部事項証明書。
・戸籍内の全員分の情報が入った写し
戸籍抄本 ・個人事項証明書。
・一部の人だけの情報が入った写し

各自治体で戸籍の電子化が推進されており、データ化された戸籍は名称がそれぞれ戸籍謄本全部事項証明書(戸籍謄本)、個人事項証明書(戸籍抄本)と変更されましたので、こちらも注意が必要です。

戸籍を収集する作業は相続手続きの中でも多くの事務的労力と時間を要します。しかし相続人の確定をしなければ相続手続きは進められないため、この作業は避けられないものとなっています。市川にお住まいで、ご自身での相続人調査が不安であったり、難しいといった方は、市川 錦糸町 相続遺言相談室までお問い合わせください。相続人調査に伴う戸籍収集の段階から、専門家がお手伝いいたします。市川近郊にお住まい、市川にお勤めでお困りの方は、当事務所の無料相談をぜひご活用ください。

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