特別受益について

ここでは、市川のみなさまに特別受益というものを解説していきたいと思います。専門性の高い部分ですので、ここで分からなかった点はどうぞお気軽に市川 錦糸町 相続遺言相談室にお問合せ下さい。

特別受益

特別受益は相続人間での相続分について公平を図ることを目的として制定されました。

民法903条では「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため、若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする」と定められています。仮に特定の相続人が生前贈与等により財産を受け取っていても、その後の遺産分割協議で公平な相続が可能になる道が残されているということになります。

特別受益を考えた遺産分割協議

ある相続人が、被相続人から遺贈、生前贈与等により財産を受け取っていた場合には、遺産分割時の遺産総額に、これら相続人が受け取っていた財産も加算し遺産分割をすることになります。この加算分には、既に消費された財産も含まれます。この制度により、生前の被相続人より贈与等を受けていなかった相続人にとって、また相続人全員にとっても公平な遺産分割が可能となります。

ただし特別受益制度を利用し遺産分割協議を行いたい場合、十分な配慮をもって行うことが重要です。相続人にとって公平な遺産分割となる一方で、特別受益の主張がされたことにより遺産分割で争いになってしまう可能性も考えられます。を市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続人全員に公平な遺産分割をするため特別受益を主張しつつ、かつ円満な遺産分割を行う為には、第三者として専門家を間に挟み進めていく事をお勧めしています。

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、相続に強い専門家が丁寧に相続手続きのサポートをいたします。初回の無料相談では、どのようなご相談でも丁寧にお伺いしますので、市川近郊の方、市川にお勤めの方はぜひご活用ください。

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