相談事例

相続放棄 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室

市川の方より相続放棄についてのご相談

2023年08月02日

Q:相続放棄の期限が迫っているのですが、司法書士に依頼すれば期限を延長できますか?(市川)

市川に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚が成立していて疎遠なので、相続手続きは相続人である私と弟の2人で進めています。

私も弟も成人を機に市川の実家を離れており、父は長い間1人で市川で暮らしていました。普段から実家に戻ることはほとんどなかったため、久しぶりに訪れた市川の実家が物にあふれている状況に愕然としました。遺品を整理しながら財産の調査も並行して進めてはいるものの、終える目途が立ちません。それなりに財産はあるようなのですが、督促状もいくつか見つかったため、借金も抱えていたようです。借金の額によっては相続放棄も検討しなければならないのですが、財産の全体像が把握できていないため判断できずにいます。そうこうしているうちに、相続放棄できる期限が迫っていることが判明しました。相続放棄の期限までに財産調査が終わらなかった場合、期限を延長することはできるのでしょうか。(市川)

A:申述期間の伸長の申立てを行えば相続放棄の期限を延長できる可能性があります。

今回の市川のご相談様のように、被相続人(亡くなったお父様)と別々に暮らしていたりご両親が離婚されていたり、さまざまな理由で財産状況が全くわからないまま相続が開始してしまうケースは珍しいことではありません。期限が迫っているからと焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルにつながる恐れもありますので、慎重に進めていきましょう。

相続放棄を検討されているとのことですが、ご相談者様のおっしゃる通り相続放棄には申述できる期間(熟慮期間)が定められています。その期間は「ご自身のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」とされており、この期間内に家庭裁判所へ申述します。家庭裁判所への申述がなされなかった場合は、単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて継承することになります。

もしも財産調査が難航しこの申述期限までに相続放棄の判断がつかないのであれば、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行いましょう。この申立ては熟慮期間内に家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所によって期間の延長が認められれば、1~3か月ほど熟慮期間が延長されます。

市川にお住いで相続放棄について悩んでいる方や、相続手続きがうまく進まず焦っている方は、どうぞお早めに市川錦糸町相続遺言相談室へご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室には相続放棄や相続手続き全般について知識と経験が豊富な司法書士が在籍しております。市川の皆様の相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意サポートいたしますので、どうぞ安心して市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

市川の方より相続放棄についてのご相談

2023年05月08日

Q:司法書士の先生、相続放棄について教えてください。(市川)

この度父が体調を崩し市川の病院に入院することになりました。私は就職を期に市川にある実家を離れて長いのですが、父の入院生活を支えるために市川の実家に戻ることにしました。母は10年ほど前に亡くなっておりますので父は長らく一人で市川に暮らしていたのですが、実家に戻って驚きました。父宛ての督促状がたくさん届いていたのです。どうやら一人暮らしをしている間に借金が膨らんでしまったようです。もし父に万が一のことがあった場合、私がこの借金を肩代わりしなければいけないのかと呆然としてしまったのですが、相続放棄という手続きがあることを思い出しました。いざという時に備えて、相続放棄について教えていただけないでしょうか。(市川)

A:相続が開始した際に相続放棄をご自身で選択できます。

遺産相続が発生した際に相続権利を放棄し、被相続人の財産を一切受け取らないことを「相続放棄」といいます。

遺産相続と聞くと多くの財産が手に入ると考えがちですが、場合によっては財産を相続したことによって負担が大きくなってしまうケースも存在します。相続財産には預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。遺産相続を承認するとそのどちらも引き継がなければなりませんので、被相続人に借金がある場合はその返済義務も生じます。今回のご相談者様のように被相続人が借金を抱えている場合は、相続放棄を選択すれば財産は手に入らなくなりますが借金返済の義務を負わずにすみます。

相続放棄をすると、その相続人から相続の権利が無くなり初めから相続人では無かったと見なされます。すると相続権が次の相続順位の人にうつりますので、結果として被相続人のご両親や兄弟姉妹などが相続人としてマイナス財産を引き継ぐ流れになります。もしご自身が相続放棄をすることで新たに相続人になる方が判明しているのであれば、その方に相続放棄をした旨を伝えるなど配慮しておくとよいでしょう。

また今回のご相談者様のように被相続人の生前から借金の存在が判明している場合、あらかじめ相続放棄をしておきたいとお考えになるかもしれません。しかし被相続人がご存命の間は相続放棄することはできません。相続放棄に関する契約書や念書などを作成したとしても法的効力はありませんのでご注意ください。

市川錦糸町相続遺言相談室には相続に精通した司法書士が市川の皆様のお力になります。相続放棄を選択するのであれば、家庭裁判所へ申し出なければならず、手続きを正しく行わなければ相続放棄は認められません。相続放棄だけでなく相続全般においてご不安な点がある方は一度市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年11月02日

Q:相続放棄の期限に間に合いそうにありません。どうしたら良いでしょうか。(市川)

市川の実家に住んでいた母が亡くなり、相続の手続きをしています。父は既に他界しているため相続人は私一人です。今はまだ財産の調査を進めている段階ですが、仕事が忙しく着手するのが遅くなってしまいました。私は市川を離れて長いので、生前の母の財産について全く把握しておらず、思った以上に時間がかかっています。市川以外にも県外に土地を持っているとの話を聞いている一方で負債もあるようで、まだ全体像が掴めていません。そのため、相続するか相続放棄するかの判断ができずにいます。相続放棄に期限があることは知っていますが、かといって決断を早まることは避けたいです。どうしたらよいのでしょうか(市川)

A:相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度があります。

今回のご相談様のケースのように、故人の財産状況を全く把握しないまま相続手続きが必要になるということは珍しくありません。実家を長く離れ暮らしていた場合や、両親が離婚していた場合など、相続財産の調査に時間がかかる事は仕方のない事です。焦ってよく考えずに手続きを進めてしまうと後々のトラブルにつながりかねませんので、丁寧に進めていくことが大切です。

相続放棄をするには、相続があった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申請をする必要があります。この相続放棄の手続きをしなければ単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て相続する)をしたとみなされます。しかし、このご相談者様のように、期限内に財産調査が終わらず、相続すべきか相続放棄すべきか判断がつかない場合もあります。そういった際は、相続放棄の期限内に家庭裁判所へ『相続の承認または放棄の期間の伸長』を申立てましょう。家庭裁判所の判断により相続放棄の期限延長が認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長出来る可能があります。

市川周辺地域で相続放棄が必要かもしれないが、あまり猶予がない状況の方は、どうぞお早めに市川錦糸町相続遺言相談室へご相談下さい。
市川錦糸町相続遺言相談室では、財産の調査から相続財産の全容把握まで、市川の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。相続放棄についてのご相談、お悩みは市川錦糸町相続遺言相談室にお任せ下さい。初回相談は無料にて承っております。市川にお住まい、または市川にお勤めの方のお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

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