
市川市
2023年09月04日
Q:司法書士の先生に相談があります。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。(市川)
父が亡くなり、相続の手続きを進めています。父は長く市川市内の病院に入院しており、その時に遺言書を作成したという話を聞いていましたので公証役場に行き内容を確認してきました。内容は、市川の実家といくつかの預金についてと、文末に長女の〇〇を遺言執行者とする、と記されていました。遺言執行者についてはじめて聞いたので、どのようなことをするのか分からずにいます。相続人は長女である私と母、妹の三人です。司法書士の先生、教えていただけますか?(市川)
A:遺言執行者は、遺言書に記載さえれた内容を実現するための手続きを行う人をいいます。
遺言執行者とは、遺言に記載さえれた内容を執行する人です。つまり、遺言者の意思を実現するために手続きを担う人物になります。多くの場合、遺言執行者は遺言書の中で指定されます。
遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければならない、というわけではありません。本人の意思で自由に決めることができ、就任前ならば相続人に遺言執行者の辞退を伝えるのみで遺言執行者になることを断ることが可能です。
また、就任後であっても家庭裁判所への申立てが必要になりますが遺言執行者の就任を途中で辞退するということもできます。辞任を許可するかどうかの判断は家庭裁判所の判断によりますが、就任後に遺言執行者を辞退する場合には正当な理由が必要となりますので注意しましょう。就任後の辞退は就任前よりもハードルがあがりますので、遺言執行者に任命された場合にはその職務についてきちんと確認をしてから引き受けるようにしましょう。
遺言をはじめ、生前の相続対策から相続が発生した後のお手続きについて、お困り事がございましたら市川錦糸町相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。遺言書がみつかった場合の相続手続きについて、遺言執行者がいない場合にはご自身でお手続きをすすめることになりますが、執行者がいないことでお手続きが滞る可能性もあります。当相談室では、相続の専門家がみなさまにかわり相続手続きをお手伝いいたします。市川の皆様、ぜひお気軽にお問合せください。所員一同で市川の皆様のご来所をお待ちしております。
2023年08月02日
Q:相続放棄の期限が迫っているのですが、司法書士に依頼すれば期限を延長できますか?(市川)
市川に暮らしていた父が亡くなりました。母とは離婚が成立していて疎遠なので、相続手続きは相続人である私と弟の2人で進めています。
私も弟も成人を機に市川の実家を離れており、父は長い間1人で市川で暮らしていました。普段から実家に戻ることはほとんどなかったため、久しぶりに訪れた市川の実家が物にあふれている状況に愕然としました。遺品を整理しながら財産の調査も並行して進めてはいるものの、終える目途が立ちません。それなりに財産はあるようなのですが、督促状もいくつか見つかったため、借金も抱えていたようです。借金の額によっては相続放棄も検討しなければならないのですが、財産の全体像が把握できていないため判断できずにいます。そうこうしているうちに、相続放棄できる期限が迫っていることが判明しました。相続放棄の期限までに財産調査が終わらなかった場合、期限を延長することはできるのでしょうか。(市川)
A:申述期間の伸長の申立てを行えば相続放棄の期限を延長できる可能性があります。
今回の市川のご相談様のように、被相続人(亡くなったお父様)と別々に暮らしていたりご両親が離婚されていたり、さまざまな理由で財産状況が全くわからないまま相続が開始してしまうケースは珍しいことではありません。期限が迫っているからと焦って手続きを進めてしまうと後のトラブルにつながる恐れもありますので、慎重に進めていきましょう。
相続放棄を検討されているとのことですが、ご相談者様のおっしゃる通り相続放棄には申述できる期間(熟慮期間)が定められています。その期間は「ご自身のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」とされており、この期間内に家庭裁判所へ申述します。家庭裁判所への申述がなされなかった場合は、単純承認したとみなされ、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて継承することになります。
もしも財産調査が難航しこの申述期限までに相続放棄の判断がつかないのであれば、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申立てを行いましょう。この申立ては熟慮期間内に家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所によって期間の延長が認められれば、1~3か月ほど熟慮期間が延長されます。
市川にお住いで相続放棄について悩んでいる方や、相続手続きがうまく進まず焦っている方は、どうぞお早めに市川錦糸町相続遺言相談室へご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室には相続放棄や相続手続き全般について知識と経験が豊富な司法書士が在籍しております。市川の皆様の相続手続きが円滑に進むよう誠心誠意サポートいたしますので、どうぞ安心して市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
2023年07月03日
Q:不動産を相続するので司法書士の先生に名義変更について教えてほしい。(市川)
初めてご相談します。市川の実家に住む父親が亡くなり、今は市川から離れて暮らしていた私も市川にもどって、葬式や遺品整理をしています。母はずいぶん前に亡くなっているため、相続人は私と兄です。葬式が済んだのでこれからは相続に関する手続きをしなければなりません。市川にある父名義の不動産を兄と相続することになるため、父名義から相続人名義に変更するための手続きの流れを教えて下さい。(市川)
A:不動産を相続した際の名義変更手続きの流れをご紹介します
遺産の分け方について相続人全員で遺産分割協議を行ない、話がまとまったとしてもまだ相続手続きは完了していません。不動産の所有権が被相続人から相続人へ移行する際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。相続後すぐに受け継いだ不動産を売却する場合でも、名義変更手続きを行なってからでないと第三者に対して主張(対抗)ができません。 以下において名義変更手続きの流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員による遺産分割協議・・・相続財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる
②名義変更申請時に添付する書類を用意
・法定相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図…等
③登記申請書の作成
④名義変更の申請時必要な書類を法務局に提出
名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合には専門家に頼ることをお勧めします。また、必要書類の収集には多くの時間を取られることがあり、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、専門的な内容に不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられるため、被相続人の財産に不動産が含まれる場合には注意が必要です。
市川錦糸町相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、市川エリアの皆様をはじめ、市川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
市川錦糸町相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、市川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室のスタッフ一同、市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)