相談事例

相続手続き

市川の方より相続手続きに関するご相談

2023年07月03日

Q:不動産を相続するので司法書士の先生に名義変更について教えてほしい。(市川)

初めてご相談します。市川の実家に住む父親が亡くなり、今は市川から離れて暮らしていた私も市川にもどって、葬式や遺品整理をしています。母はずいぶん前に亡くなっているため、相続人は私と兄です。葬式が済んだのでこれからは相続に関する手続きをしなければなりません。市川にある父名義の不動産を兄と相続することになるため、父名義から相続人名義に変更するための手続きの流れを教えて下さい。(市川)

A:不動産を相続した際の名義変更手続きの流れをご紹介します

遺産の分け方について相続人全員で遺産分割協議を行ない、話がまとまったとしてもまだ相続手続きは完了していません。不動産の所有権が被相続人から相続人へ移行する際には不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)を行う必要があります。相続後すぐに受け継いだ不動産を売却する場合でも、名義変更手続きを行なってからでないと第三者に対して主張(対抗)ができません。 以下において名義変更手続きの流れをご紹介します。          

【名義変更手続きの流れ】

①相続人全員による遺産分割協議・・・相続財産の分割方法の決定後、相続人全員で署名と実印で押印をした遺産分割協議書を完成させる

②名義変更申請時に添付する書類を用意

・法定相続人全員の戸籍謄本

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等

・住民票(被相続人の除票および相続する人の分)

・名義変更する不動産の固定資産評価証明書

・相続関係説明図…等

③登記申請書の作成

④名義変更の申請時必要な書類を法務局に提出

名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ですが、相続人に行方不明者がいる、未成年者がいる等、専門的知識を要する場合には専門家に頼ることをお勧めします。また、必要書類の収集には多くの時間を取られることがあり、時間に制限のある方や登記申請書の作成、法務局での手続きなど、専門的な内容に不安がある方は相続の専門家にご相談されると良いでしょう。なお、2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行され、相続登記に期限や罰則が設けられるため、被相続人の財産に不動産が含まれる場合には注意が必要です。

市川錦糸町相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、市川エリアの皆様をはじめ、市川周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
市川錦糸町相続遺言相談室
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、市川の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは市川錦糸町相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室のスタッフ一同、市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

市川の方よりいただいた相続のご相談

2023年04月01日

Q:相続手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

先日、市川に住む母が亡くなりました。父は他界しているため、相続人は長男の私と弟になります。葬儀も無事執り行い、相続手続きを進める段階です。しかし遺産相続は初めてのことで知識が全くないため、何から着手したらよいか分かりません。弟と相談し、司法書士の先生に手続きの流れを聞いてみることにしました。遺産相続の大まかな流れを教えてください。(市川)

A:期限のある相続手続きに注意しましょう。

遺産相続ではまず、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかを確認します。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく流れとなりますので、まずは遺言書の有無の確認が最優先です。

遺言書がある場合には、民放で定められた法定相続よりも優先されます。
遺言書がない場合には、下記の流れで相続手続きを進めます。

  1. 相続人の調査
    相続人の調査・確定をします。相続人は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集することで調査できます。併せて相続人全員の戸籍謄本も取り寄せておきます。
  2. 相続財産の調査
    被相続人が所有していたすべての財産を調査・確定します。不動産や預貯金などのプラスの財産と、負債や住宅ローンなどのマイナスの財産を調査します。被相続人が預貯金や不動産を所有している場合には、不動産の固定資産税の納税通知書・登記簿や預金通帳などを用意します。これらの書類の情報をもとに財産目録を作成します。
  3. 遺産分割協議
    相続人全員による遺産分割協議を行います。相続人全員の話し合いにより遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書に書き記し、相続人全員の署名と実印による押印をします。この際、印鑑登録証明書も添えます。遺産分割協議書が作成できたら、不動産の名義変更等の手続きの際に必要になりますので大切に保管しましょう。
  4. 相続方法の決定
    相続方法を決めます。相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認があります。相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなった日(相続開始を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
  5. 財産の名義変更
    遺産分割協議で決めた内容通りに、財産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行います。必要な各種手続きを進めましょう。

 

以上が大まかな流れとなりますが、詳しい手続き方法や質問がある場合にはお気軽にご相談ください。

遺産相続では煩雑な手続きが多く、相続が初めてという方にとっては不安になるのは当然のことです。市川で相続に関するお困り事ならお気軽に市川錦糸町相続遺言相談室にご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室では相続の専門家が市川の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

市川で相続のご相談なら市川錦糸町相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。

市川の方からいただいた相続のご相談

2023年03月02日

Q:相続人は内縁の妻になるのか、前妻になるのか、司法書士の先生に教えて頂きたいです。(市川)

市川在住の60代の男性です。財産の相続人について教えていただきたくご連絡しました。

私は現在内縁の妻と2人で暮らしておりますが、10年前に前妻と離婚しています。現在の内縁の妻との間にも、前妻との間にも子どもはおりません。

そこで質問なのですが、もし私が亡くなった場合、相続人は前妻になるのでしょうか。私としては前妻とはもう関わりたくないので、財産を相続させたくありません。私の財産はすべて内縁の妻に相続してほしいと思っています。

私の相続人は誰になるのか教えて頂けますか。(市川)

A:内縁の奥様も離婚している前妻も、いずれも推定相続人ではありません。

市川錦糸町相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様がご存命の間に対策をすれば、ご相談者様の相続が発生した際に内縁の奥様が相続財産を受け取ることが可能となりますのでご説明いたします。

まず、法定相続人として認められるのは下記の通りですのでご参考ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

前妻は離婚をしているため法定相続人にはなりません。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、前妻に関係する方の中に相続人は発生しないことになります。

また現在市川で一緒にお住いの内縁の奥様ですが、法的に配偶者には当たらない為、今のままでは相続権がありません。

今回はご相談者様が内縁の奥様へ財産を遺したいというご意向がございますので、遺贈の意志を主張するために遺言書を作成することをお勧めします。このような場合は、遺言書は公正証書遺言で作成し、遺言執行者も指定しておくと、内縁の奥様が将来お手続きをする際に安心です。 

市川にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。市川錦糸町相続遺言相談室の実績豊富な司法書士が親身になって対応いたしますのでご安心ください。

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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

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