相談事例

市川の方より遺言書に関するご相談

2023年09月04日

Q:司法書士の先生に相談があります。遺言執行者とはどのようなことをするのでしょうか。(市川)

父が亡くなり、相続の手続きを進めています。父は長く市川市内の病院に入院しており、その時に遺言書を作成したという話を聞いていましたので公証役場に行き内容を確認してきました。内容は、市川の実家といくつかの預金についてと、文末に長女の〇〇を遺言執行者とする、と記されていました。遺言執行者についてはじめて聞いたので、どのようなことをするのか分からずにいます。相続人は長女である私と母、妹の三人です。司法書士の先生、教えていただけますか?(市川)

A:遺言執行者は、遺言書に記載さえれた内容を実現するための手続きを行う人をいいます。

遺言執行者とは、遺言に記載さえれた内容を執行する人です。つまり、遺言者の意思を実現するために手続きを担う人物になります。多くの場合、遺言執行者は遺言書の中で指定されます。

遺言執行者に指定されたら必ず就任しなければならない、というわけではありません。本人の意思で自由に決めることができ、就任前ならば相続人に遺言執行者の辞退を伝えるのみで遺言執行者になることを断ることが可能です。

また、就任後であっても家庭裁判所への申立てが必要になりますが遺言執行者の就任を途中で辞退するということもできます。辞任を許可するかどうかの判断は家庭裁判所の判断によりますが、就任後に遺言執行者を辞退する場合には正当な理由が必要となりますので注意しましょう。就任後の辞退は就任前よりもハードルがあがりますので、遺言執行者に任命された場合にはその職務についてきちんと確認をしてから引き受けるようにしましょう。

遺言をはじめ、生前の相続対策から相続が発生した後のお手続きについて、お困り事がございましたら市川錦糸町相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。遺言書がみつかった場合の相続手続きについて、遺言執行者がいない場合にはご自身でお手続きをすすめることになりますが、執行者がいないことでお手続きが滞る可能性もあります。当相談室では、相続の専門家がみなさまにかわり相続手続きをお手伝いいたします。市川の皆様、ぜひお気軽にお問合せください。所員一同で市川の皆様のご来所をお待ちしております。

 

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