相談事例

市川市 - 市川 錦糸町 相続遺言相談室 - Page 3

市川の方よりいただいた相続のご相談

2023年04月01日

Q:相続手続きの大まかな流れを司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

先日、市川に住む母が亡くなりました。父は他界しているため、相続人は長男の私と弟になります。葬儀も無事執り行い、相続手続きを進める段階です。しかし遺産相続は初めてのことで知識が全くないため、何から着手したらよいか分かりません。弟と相談し、司法書士の先生に手続きの流れを聞いてみることにしました。遺産相続の大まかな流れを教えてください。(市川)

A:期限のある相続手続きに注意しましょう。

遺産相続ではまず、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかを確認します。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続手続きを進めていく流れとなりますので、まずは遺言書の有無の確認が最優先です。

遺言書がある場合には、民放で定められた法定相続よりも優先されます。
遺言書がない場合には、下記の流れで相続手続きを進めます。

  1. 相続人の調査
    相続人の調査・確定をします。相続人は被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集することで調査できます。併せて相続人全員の戸籍謄本も取り寄せておきます。
  2. 相続財産の調査
    被相続人が所有していたすべての財産を調査・確定します。不動産や預貯金などのプラスの財産と、負債や住宅ローンなどのマイナスの財産を調査します。被相続人が預貯金や不動産を所有している場合には、不動産の固定資産税の納税通知書・登記簿や預金通帳などを用意します。これらの書類の情報をもとに財産目録を作成します。
  3. 遺産分割協議
    相続人全員による遺産分割協議を行います。相続人全員の話し合いにより遺産分割の内容が決まったら遺産分割協議書に書き記し、相続人全員の署名と実印による押印をします。この際、印鑑登録証明書も添えます。遺産分割協議書が作成できたら、不動産の名義変更等の手続きの際に必要になりますので大切に保管しましょう。
  4. 相続方法の決定
    相続方法を決めます。相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認があります。相続放棄や限定承認は、被相続人が亡くなった日(相続開始を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
  5. 財産の名義変更
    遺産分割協議で決めた内容通りに、財産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを行います。必要な各種手続きを進めましょう。

 

以上が大まかな流れとなりますが、詳しい手続き方法や質問がある場合にはお気軽にご相談ください。

遺産相続では煩雑な手続きが多く、相続が初めてという方にとっては不安になるのは当然のことです。市川で相続に関するお困り事ならお気軽に市川錦糸町相続遺言相談室にご相談ください。市川錦糸町相続遺言相談室では相続の専門家が市川の皆様の相続手続きを丁寧にサポートいたします。

市川で相続のご相談なら市川錦糸町相続遺言相談室にお任せください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますのでまずはお気軽にお問合せください。

市川の方からいただいた相続のご相談

2023年03月02日

Q:相続人は内縁の妻になるのか、前妻になるのか、司法書士の先生に教えて頂きたいです。(市川)

市川在住の60代の男性です。財産の相続人について教えていただきたくご連絡しました。

私は現在内縁の妻と2人で暮らしておりますが、10年前に前妻と離婚しています。現在の内縁の妻との間にも、前妻との間にも子どもはおりません。

そこで質問なのですが、もし私が亡くなった場合、相続人は前妻になるのでしょうか。私としては前妻とはもう関わりたくないので、財産を相続させたくありません。私の財産はすべて内縁の妻に相続してほしいと思っています。

私の相続人は誰になるのか教えて頂けますか。(市川)

A:内縁の奥様も離婚している前妻も、いずれも推定相続人ではありません。

市川錦糸町相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。

ご相談者様がご存命の間に対策をすれば、ご相談者様の相続が発生した際に内縁の奥様が相続財産を受け取ることが可能となりますのでご説明いたします。

まず、法定相続人として認められるのは下記の通りですのでご参考ください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

前妻は離婚をしているため法定相続人にはなりません。さらに前妻との間にお子様もいらっしゃらないのであれば、前妻に関係する方の中に相続人は発生しないことになります。

また現在市川で一緒にお住いの内縁の奥様ですが、法的に配偶者には当たらない為、今のままでは相続権がありません。

今回はご相談者様が内縁の奥様へ財産を遺したいというご意向がございますので、遺贈の意志を主張するために遺言書を作成することをお勧めします。このような場合は、遺言書は公正証書遺言で作成し、遺言執行者も指定しておくと、内縁の奥様が将来お手続きをする際に安心です。 

市川にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。市川錦糸町相続遺言相談室の実績豊富な司法書士が親身になって対応いたしますのでご安心ください。

市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

市川にお住まいの方より相続についてのご相談

2023年02月02日

Q.相続財産が不動産しかないのですが、兄弟で分けるにはどうしたらいいか司法書士の先生に聞きたいです(市川)

 先日父が亡くなり、相続手続きを進めているのですが、困ったことがあり司法書士の先生に相談しました。

私の父は市川の実家に住んでいたのですが、実家も父の名義だったため相続財産となっております。母は既に他界しているため、兄弟で実家を引き継ぐことになります。私達兄弟は今は市川には住んでいないのですが、実家の取り扱いをどうするか相談をしなければなりません。私は実家はなるべく売却しないで話を進めたいと思っています。

また、父は市川市内にアパートを一棟所有しておりました。預貯金はほとんど残っていないため、相続財産は実家とアパート一棟で、これを兄弟で分けるにはどうしたらいいかわりません。兄弟仲は悪くはないのですが金額が大きい話になるのでお互いに話すのが少し気まずいようにも思います。やはり不動産を売却しないと分けられないでしょうか?専門家の先生のご意見を聞かせてください。(市川)

A:相続財産が不動産だけの場合でも、不動産を手放すことなく分配することは可能です。

ご相談いただきありがとうございます。遺産相続の分け方の話をする前に、まずはお父さまが遺言書を残されていないかご実家を探してみてください。遺産相続は遺言書が残されていた場合、遺言書の内容に従って遺産分割を行うため、遺言書が残されていたら遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。

ここでは遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明していきます。

お父さまが亡くなり、残された財産は相続人の共有財産となりますので、遺産分割を行う必要があります。

お父様の所有されていた不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、下記の二つの方法をご紹介します。

現物分割:
遺産をそのままの形で分割する方法です。例えば、お兄様がご実家、弟様がアパートといった方法で分割します。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。

代償分割:
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができますので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。
ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

なお、そのほかに「換価分割」といい、遺産である不動産を売却して現金化したうえで相続人で分割する方法もございます。

市川錦糸町相続遺言相談室では遺産相続手続きについて市川の皆様に分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。ご心配事やお困り事がある方はお気軽に無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください

0120-315-078

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応

初回の無料相談実施中!

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

「市川 錦糸町 相続遺言相談室」は市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアで相続に関して安心のサポートを提供しております。また、錦糸町にも事務所を構えております。市川駅から徒歩3分、錦糸町駅から徒歩3分の場所にございます。お気軽にお問い合わせください。

夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

無料相談実施中!

  • 0120-315-078
    営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)
    日曜・祝日は事前予約のみ対応

  • 初回60分~90分無料相談のご案内
  • 事務所案内
  • 代表あいさつ
  • アクセス
  • サポート料金
  • 無料相談

アクセス

  • 事務所所在地
    【市川本店】
    司法書士・行政書士


    〒272-0034
    千葉県市川市市川1丁目7-15
    カメイビル203号
  • 【錦糸町支店】
    司法書士


    〒130-0013
    東京都墨田区錦糸3丁目8-8
    リヴュール・ツムラ1001
  • 【船橋支店】
    司法書士・行政書士


    〒273-0005
    千葉県船橋市本町2丁目2-7
    船橋本町プラザビル6C
セミナー情報

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 相続の基礎知識

当事務所が選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由
  • 初回は
    相談無料

  • 駅から
    徒歩3分

    市川駅・錦糸町駅から徒歩3分と、大変アクセスしやすい事務所です。

  • 地域密着の
    専門家

    市川を中心に船橋・松戸など千葉北西部エリアに特化した地域密着の専門家

分野別メニュー

サイトマップ

まずはお気軽にお電話ください

初回の無料相談実施中!

0120-315-078

営業時間 9:00~20:00(平日・土曜)/日曜・祝日は事前予約のみ対応

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ