相談事例

市川の方より遺言書についてのご相談

2021年04月08日

Q:私が死んだ後、財産のことで子どもたちに揉めてほしくありません。ぜひとも司法書士の先生に遺言書の作り方を教えていただきたいです。(市川)

司法書士の先生、はじめまして。私は祖父の代から市川に住居を構えているものです。今年で傘寿を迎えますが、おかげさまで体の不調もなく毎日元気に過ごしております。 ですがこのご時世、いつ自分の身に不幸が降りかかるかわかりません。私には代々受け継いできた市川の土地と建物、いくらかの預貯金があるので、元気なうちに遺言書を作成し安心して余生を楽しみたいと考えております。
早くに妻を亡くしているため推定相続人は3人の子どもたちになると思いますが、どんなに仲の良い家族でも相続が絡むと揉めるという話を知人から聞きました。死後のこととはいえ、できれば子ども同士で揉めてほしくないというのが私の本心です。
初めての遺言書作成でわからないことばかりですが、円満な相続手続きができるようお力を貸していただけると幸いです。(市川)

A:お子様たちが揉めなくて済むように、ご自分の率直な気持ちを記した遺言書を作成しましょう。

ご相談ありがとうございます。
お子様同士で揉めてほしくないとのことですので、法律の専門家に相談しつつ、ご相談者様が納得できる内容の遺言書を作成していきましょう。
なお遺言書を作成することで、所有する財産の分割内容をご自身で決定することが可能になります。

ご相談者様のケースですと、主な相続財産は不動産になるかと思われます。
不動産がメインの相続はどんなに仲の良い親族でも揉めてしまうことがあるといわれていますが、ご安心ください。遺言書があればご相談者様の死後、遺産分割協議をせずに遺言書の内容に従って相続手続きが実行できるため、お子様同士のトラブルを回避できる可能性があります。
後々起こりうる相続トラブルの有効な対策として、ご相談者様が元気なうちにご自分の気持ちを率直に記した遺言書を作成しておきましょう。

ここで遺言書の基礎について簡単にご説明させていただくと、遺言書(普通方式)には大きく分けて以下の3種類があります。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆で作成(財産目録はその限りではない)。費用も掛からず手軽ではあるものの、遺言方式を守らないと無効になる。また、開封する際は家庭裁判所にて検認手続きが必要。
※2020年7月より法務局で保管できるようになり、保管申請をした自筆証書遺言に関しては家庭裁判所における検認手続きは不要。

②公正証書遺言 公証役場にて公証人が作成(要費用)。遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽装のリスクがないおすすめの遺言書。

③秘密証書遺言 作成は遺言者自身が行うが、その遺言書の存在を公証人が証明する方法。遺言者以外が内容を知ることはないが、ほとんど利用されていない方式。

確実に実行される遺言書を残したい場合は、方式不備による無効を回避できる②の公正証書遺言で作成するのがおすすめです。遺留分制度(遺産の一定割合を相続人が受け取れる制度)についてきちんと考慮した遺言書を作成しておけば、ご相談者様が危惧されているお子様同士のトラブルも回避することができます。
また、法的効力はもちませんがご相談者様のお気持ちなどを「付言事項」として記載することもできるので、最期に伝えたいことがあれば忘れずに書き記しておきましょう。

ご自分の死後、大切なご家族が財産のことで揉めてしまうのは心苦しいものがあるかと思います。遺言書作成に限らず相続全般に関するご質問・ご相談のある方はぜひ、市川・錦糸町相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。
市川・錦糸町相続遺言相談室では市川近郊にお住まいの方を中心に、市川の地域事情にも精通している法律の専門家が相続に関するサポートをさせていただきます。
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