夫婦それぞれの遺言書

お互いのことを思いやって夫婦一緒に遺言書を作る。これは近年増えてきている思いやりの形の一つです。どちらが先に亡くなったとしても、後に残された側に負担がかからないよう相手お思いやる優しい心遣いですね。

ただし、遺言書は11人作るものですので、夫婦一緒に遺言書を作成するといっても、一つの遺言書に2人分の遺言を載せるということではありません。

ここからは夫婦間に焦点を当て、遺言を残さなかった場合起こりうる相続トラブルを数例ご紹介します。

【例1】夫が死亡
夫の両親がご存命(子供なし)

被相続人:夫

相続人:夫の両親(被相続人と別居)、
妻(被相続人と同居)

法定相続分:両親=3分の1、妻=3分の2
※上記の法定相続分は、両親が二人でも一人でも同じ。

両親が二人いる場合は3分の1
二人で分ける。

遺産:自宅不動産

【例2】夫が死亡
夫の両親はすでに他界、
夫に兄弟がいる(子供なし)

被相続人:夫

相続人:夫の兄弟(被相続人と別居)、
妻(被相続人と同居)

法定相続分:兄弟=4分の1、妻=4分の3
※上記の法定相続分は兄弟が複数いる場合も、一人の場合も同じ。

兄妹が複数いる場合、4分の1をそれぞれ均等に分ける。

遺産:自宅不動産

妻の負担

上記の二例とも遺産は自宅不動産のみとなるため、法定相続分できちんと分けるためには不動産を売却して金銭に変えなければなりません。 しかしながら自宅を売却してしまうと妻は住むところがなくなり、夫を亡くした悲しみだけでなく、引っ越し作業、手続き等の負担に加え、夫と住んでいた思い出の家までをも失うことになり、精神的な負担も増えてしまいます。

また、兄弟が失踪等で連絡が取れない場合、両親が認知症を患っている場合などはまずその相続人の代理人を立てるなどの手続きが必要になります。

遺言がある

「自宅不動産は妻に相続させる」「遺産は全て妻に相続させる」等、夫が遺言で残しておけば、夫の死後に妻が自宅を売却せざるを得ない状況を回避することができます。

遺言がない

妻が自宅を売らずに済むためには、法定相続分に相当する金銭を他の相続人に渡すか、他の相続人に相続放棄してもらうしかありません。どちらの場合にせよ妻には相当な負担になります。

遺留分に注意する

「妻に遺産を全て相続させる」といった遺言を残しても、他の相続人との関係が良好でない場合は遺留分を請求されることがあります。 遺言書を作成する場合は、遺留分を含め周囲の状況や相続人との関係をよく考慮して作成しなければなりません。

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、お客様のご状況に合わせた遺言書作りのアドバイスをさせていただいております。市川 錦糸町 相続遺言相談室は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。市川近郊にお住まい、または市川近郊にお勤めの皆様の遺言書作成についてのご相談は、初回ご相談無料の、市川 錦糸町 相続遺言相談室へお気軽にお問い合わせください。法律的に効力を持つ遺言書の作成に際し、不備の無いよう法律家として市川のお客様の遺言書作成をしっかりサポートいたします。お客様の様々な疑問や不安点、専門用語がわからないなど些細なことでも構いません。当事務所は市川の皆様のために、遺言書作成の経験豊富で、市川の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。

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