遺言書と死後に行う事務手続き
人が亡くなると様々な事務手続きをする必要があります。
葬儀、各種届出、故人の公共料金の支払い、クレジットカード等の各種契約の解約などです。 これらの死後事務は、以前は遺族が行うのが当たり前とされてきました。
しかし昨今では“子供がいないので死後手続きを依頼できる人がいない”または“子供はいるが、負担になるので頼みづらい”などの理由から、これらの死後事務手続きについて、生前のうちから司法書士などの専門家に依頼される方が増えてきています。
このような契約を死後事務委任契約といいます。
死後事務委任契約を結ぶことで、相続人以外行うことが出来なかった死後事務手続きを専門家が責任をもって行うことが出来るようになります。
遺言執行者と死後事務委任契約を
同じ専門家に依頼することのメリット
遺言の内容通りに手続きを進める者のこと遺言執行者と言い、成人であれば誰でもなることができます。しかしながらその職務には法的な専門知識が必要で、一般の方が行うより司法書士や行政書士などの専門家が行う方がトラブルを避けられ、スムーズに遺言が執行できます。
しかし、遺言執行者の職務は遺言の内容を実現することのみになります。
そこで同じ専門家と、遺言執行者と死後事務委任契約をして、契約の中に遺言にない内容を取り決めておけば、遺言執行の範囲でできること、死後事務委任契約の範囲でできることの両方を取り決め通り、スムーズに進めることができます。
死後にかかる費用
上記はあくまで一例になります。これらの費用については、普段使っている預金口座とは別に用意しておくことをお勧めします。
葬儀費用 | 直葬で約20~30万円、 家族葬で約30~50万円 |
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家財道具の処分 | 約8~15万円(業者に依頼) |
供養の費用 | お寺や納骨など約5~15万円 |
未払金の支払い | 10万円前後 (ローン,公共料金,通信費等) |
法律家への 代行報酬 |
およそ10万円~ |
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