3種類の遺言とそれぞれの特徴

自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言は思い立った時にすぐ作ることが出来、特に手続き等は必要ありません。費用もかからず、誰でも作りやすいのが自筆証書遺言の特徴です。また証人を必要としないため内容を他人に知られる心配がありません。

紙を用意し、ペンで遺言の内容を記入します。作成日、署名、捺印は必須ですが、以上で完成となります。
2019年1月に法改正があり、以前は遺言の内容を全て自筆で書く必要がありましたが、財産目録に限ってはパソコンで作成したり、通帳のコピー添付が出来るようになりました。このことによって、さらに手軽に遺言書を作成することが可能となりました。

しかしながら、自筆証書遺言は記述内容の不備や間違い、保管の仕方がしばしば問題になります法が定めた遺言の形式に沿って作成されていないことが多く、遺言者の死後に遺言が見つかった時、不備が発覚するともはや訂正は出来ず無効となってしまいます。

また、自筆証書遺言は勝手に開封することが出来ません。開封前に家庭裁判所で検認を行います。検認前に遺言書を開封してしまうと罰則が科せられるので注意が必要です。

ただし、2020年7月に自筆証書遺言書の保管方法についての新しい法律が施行されます。この新法により、自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能になります。この新法の施行後に法務局に保管をしていた自筆証書遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

遺言の内容はもちろん、書いたこと自体誰にも知られたくないという場合は、自筆証書遺言であれば叶いますが、遺言者の死後に遺言自体が発見されないというリスクもあります。また、相続人や利害関係者が遺言を発見し勝手に開封して、もし自分にとって不利な内容であった場合、改ざんしたり処分される可能性が公正証書遺言や秘密証書遺言よりも高くなります。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、公証人役場で作成する遺言書です。自筆証書遺言に比べると費用も手間もかかりますが、作成した遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失や改ざんされる心配がなく、開封する際の家庭裁判所での検認の必要もありません。また、作成時に遺言書の書式もチェックされるため、不備によって無効になることもありません。確実にご自身の希望を伝えたい場合は、手間や費用がかかっても公正証書遺言が最適です。

ただし、公正証書遺言を作成するにあたっては、証人を二人用意しなければなりません。
証人を選任する際、遺言者の推定相続人や直系血族、受遺者等、利害関係が生じる人物、また未成年者は選べませんので注意が必要です。以上に該当しない人物であれば、友人知人などにお願いすることもできます。
また、行政書士や司法書士などの専門家に遺言書作成の依頼をしている場合、その事務所で証人を引き受けてくれる場合もあります。

公正証書遺言は、公証人と証人に遺言書の内容を明かすことになりますが、公証人にも証人にも守秘義務がありますので、遺言の内容を推定相続人など、関係者に知られることはありません。
どうしても、“誰であろうと遺言の内容を知られたくない”または“遺言を作成したこと自体秘密にしたい”という場合は公正証書遺言での遺言作成はお勧めできません。

秘密証書遺言の特徴

自筆証書遺言と公正証書遺言、双方の特徴をもった遺言作成方法が秘密証書遺言です。
公正証書遺言と同様に公証役場で作成し、原本は公証役場に保管されます。証人や公証人による中身の確認がないので、遺言内容は誰にも知られることがない分、法的な相違がないか等のチェックもありません。“遺言内容は秘密にしたいが、自分で遺言書を保管するのは改ざんや紛失の心配がある”という方には秘密証書遺言が有効です。

しかし、公証役場で作成する際、費用がかかるにもかかわらず法的に有効かどうかのチェックもありません。また、開封時には自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所で検認をしてからでないと開封できません。

例外:危急時遺言とは

遺言者に死が差し迫った状態であり、かつ前述した3つの遺言ができないという際に行う、特別な遺言の方法です。
しかしながら危急時遺言は「証人が3人必要」「死が差し迫った状態で冷静に遺言を伝えることが困難」等の理由から、実際に利用されることはあまりないのが現状です。

詳しくは「危急時遺言について」のページをご参照ください。

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