自宅不動産しか相続財産がない場合

ここでは自宅不動産が相続財産の大部分を占めている場合について考えます。

お母様と同居しているA子さんの場合 

家族構成:母(自宅)、兄(別居)、A子(母と同居) 、父親は他界

お父様は既に亡くなっており、お兄様は結婚してから別居をしています。A子さんは独身で、お母様と自宅で同居しています。
お母様の財産は自宅と、預貯金が300万円ほどです。

この状況でお母さまが亡くなった場合、相続人はお兄様とA子さんの二人になります。
法定相続分は兄もA子さんも1/2ずつとなります。

仮に、自宅不動産の価額が2000万円とします。預貯金である300万円に関しては150万円ずつに分けることが可能ですが、自宅不動産はそのままでは折半できませんので、二人で均等に分けるためには、自宅を売却して金銭に変える必要があります

そうなると、A子さんは住んでいた家を失ってしまうだけでなく、ご両親の思い出の詰まった家を手放すことになるのです。

そういったことを避けるために以下の方法があります。

解決案1:A子さんが不動産を相続し、代わりに法定相続分の不足分を兄に現金で渡す

お母様の相続財産(2000+300万)を折半したと考えると、計算上は11150万円となります。A子さんが自宅不動産(2000万円)を相続し、お兄様が預貯金の300万円を相続すると、A子さんはお兄様より850万円多く相続したことになり、公平ではありません。A子さんがご自身の預貯金から850万円をお兄様に支払うことで、その差を埋めることができ、結果的に相続財産が均等に配分されたことになります。

しかし、A子さんに支払い可能な預貯金がなければこの方法は使えません。

解決案2:兄と話し合い(遺産分割協議)、A子さんが不動産を相続する許可を得る

お兄様も自宅を売ることに反対で、A子さんとお兄様の関係も良好であれば、A子さんが不動産を相続するという遺産分割協議書を作成し、A子さんが自宅を相続します。

これにはお兄様の合意が必要ですので、ご兄妹の関係が良くない場合は話し合いがこじれ、兄妹間に亀裂が生じるという懸念があります。それまで良好な関係であっても、遺産分割協議を機に仲たがいするというケースも少なくありません。

以上のような問題を回避するため、遺言書を作成することをおすすめします。遺言書に「自宅不動産をA子さんが相続し、預貯金をお兄さんが相続する」と記載することで、自宅を売らずに済み、A子さんは両親の思い出を手放すことなくそのまま住み続けることが出来ます。また、兄妹間に溝が生まれることも回避できます。

不動産が相続財産のほとんどを占めている場合、遺言書の作成をすることで相続トラブルの回避が可能です。

 

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