遺言を作成するメリット

ここからは、遺言を作成するメリットと、作成時に注意しなければならないことをご紹介いたします。

相続人の負担軽減になる

相続の際に遺言がなかった場合、相続人は原則として相続人全員を集めたうえで遺産分割協議を行います。この遺産分割協議とは、民法で定められた法定相続分に従って遺産を分配するための話し合いのことを言います。相続人全員が遺産分割の内容に合意し、遺産分割協議書に印鑑を押すことで完了します。

相続人同士、日頃親交がなかったり、仲の悪い親族がいたり、相続人の住む地域が多岐にわたっていたりすると、意見がまとまりにくく、遺産分割が完了するまで非常に時間がかかることもあります。また、時には紛争、調停に発展してしまうケースもあるので遺産相続は簡単にはいかないということを市川の皆様もご承知おきください。
相続は各家庭それぞれ異なり、大きな金額の財産が移動することもあります。本来口出しすべきではない、正式な相続人ではない人や相続人の配偶者などが口を出してくることも少なくないのが現状です。

また、相続税が発生する場合は納付期限がありますので、遺産分割に時間をかけすぎたことで相続税の納付期限が過ぎてしまった場合、本来受けられる控除や特例が適用されないだけでなく、追加税を払うことにもなりかねず、相続人の大きな負担となってしまいます。その点もし被相続人が遺言書を遺していた場合、基本的には遺言書に沿って遺産が配分されるため、相続人はそもそも遺産分割協議を行う必要がなく、相続人にとっては負担の軽減になります。

遺言者の希望通りの遺産配分

被相続人が遺言書を遺すことで、“本来相続人ではない人に遺産を渡したい”、“実家の不動産は長男に残したい”等、被相続人が遺言書に記載した内容通りの希望を叶えることができます。

  • 配偶者に、全て相続させたい
  • 遺族となる親族とは関係が悪いので、遺産を渡したくない
  • 社会貢献として慈善団体に寄付したい
  • 老後の世話をしてくれていた子供に遺産を多く渡したい
  • 会社の事業承継の方針を明確にすることで、従業員の雇用を守りたい
  • 孫の教育資金として使ってほしい

上記のような被相続人の希望を叶えるためには、遺言書の作成が有効となります。

遺留分には注意する

遺留分とは一定の法定相続人が承継することを保証されている相続財産の割合のことです。遺留分権利者である相続人は遺留分を侵害する受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。そのため「Aさんに遺産の全てを遺贈する」という内容の遺言書を作成すると、Aさんは相続開始後、遺留分侵害額にあたる金銭を相続人より請求される恐れがあります。遺留分を取得することは法律上一定の法定相続人に認められる権利のため、請求されてしまったら拒否することはできません。

相続人が主張しなければ遺留分については請求されることはありませんが、遺言書を作成する際は、遺留分を請求されることも考慮して作成する必要があります。

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