遺言書を活用し、相続トラブルを回避する
遺言を残すことで、死後に自分の希望を伝えるだけでなく、残された遺族が円滑、円満に相続手続きを進めるための助けになります。
遺言書が遺されていない相続は、相続人同士の遺産分割協議(話し合い)によって遺産配分(誰が何をどのように受け取るのか)を決めます。
遺産のほとんどが不動産であった場合や、相続人が多い、相続人の関係が良好ではないという場合は特に遺産の配分をめぐってトラブルになりやすく、また、それまでは良好な関係だった親族が遺産分割協議で関係が悪くなったということも珍しくはありません。
ここからは、相続トラブルの事例を元にして、遺言を残すことにより避けられるトラブルについてご説明いたします。
1. 遺産の大部分が不動産である場合の相続
相続財産:実家不動産(約2000万円)、預貯金約1000万円
相続人:被相続人の子供3人(長女・長男・次女)
子供のみ相続人となる相続の場合、単純に、法定相続分である「子供の人数で均等配分」します。 上記の場合ですと、実家不動産(2000万)と預貯金(1000万)の合計=3000万円ですので、一人につき1000万円が法定相続分となります。
しかし、実家不動産の2000万円はそのままでは分配することは出来ないので、 法定相続分で均等に遺産を分ける方法として、以下のような方法があります。
1、自宅を売却して、金銭に変えてから分配する
2、1人が不動産を相続し、その人が他の2人に500万円ずつ渡す
1の方法では実家を売却しなければならず、もし被相続人と一緒に子供の誰かが実家に住んでいたとしたら、その人はそれまで住んでいた家を失うことになります。
2の方法では不動産を守ることは出来ますが、不動産を相続した1人が他の2人に支払うための1000万円という多額の現金を用意しなければならず、負担が大きくなります。
遺言の活用でトラブルは防げる
上記のようなトラブルを避けるために、被相続人が遺言として“1人が不動産を相続し、預貯金を残りの2人で分ける”という旨を残しておくと、相続はスムーズに進みます。 実家不動産を相続する人物は、それまでそこに被相続人と一緒に住んでいた相続人がいれば、その人物が妥当かと思います。
2.配偶者と両親が相続する場合
相続財産:不動産、預貯金
相続人:被相続人の妻、被相続人の両親
被相続人は既婚で子どもがなく、両親が健在であるといった場合の相続人は、配偶者と、被相続人の両親になります。 遺言書が遺されていない場合の相続は上記の3人で遺産分割協議を行います。
配偶者である妻は、義両親と話し合いをしなければならず、精神的にも多くの負担がかかることでしょう。さらには義両親と疎遠である、関係が芳しくないといった場合はその負担は計り知れません。
遺言によって円満に
例えば遺言に「妻に遺産を全て遺す」等残しておくと、配偶者の負担が軽減されるだけでなく、相続自体もスムーズに運びます。
義両親との関係が悪い場合は、遺留分の請求をされることを考慮し、「両親に●●円、残りを妻に」と残すのも一つの選択肢になります。
※遺留分とは、相続人が相続財産を得るのに最低限守られた権利です。遺留分を侵害されている相続人が主張をしなければ効力は発生しませんが、遺留分を主張されると遺言といえどもその権利を退けることはできません。 遺留分についての詳しい説明は、「遺留分について」をご参照ください。
- 遺留分について詳しくはこちら
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(2023年4月毎週金曜日掲載)



