相談事例

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市川の方より遺産相続の手続きに関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産相続をするにあたり、実の母が認知症を患っています。どのように手続きをすれば良いでしょうか。(市川)

私は市川市在住の60代主婦です。先日、市川市内の病院で父が亡くなりました。母は認知症を患っており老人ホームで暮らしています。母は父の葬儀にも参列できない状況で、父の死のことも伝えてみましたが、理解していないようでした。

遺産相続をするにあたり、相続人は母と私と妹の3人になります。父の遺産は市川市内の自宅と預貯金が1500万円ほどです。母の生活が困らないよう財産の管理等は妹と行っていく予定なのですが、母のような認知症の人は遺産相続の手続きをどのように進めれば良いのでしょうか。(市川)

A:相続人が認知症を患っている場合には、成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、遺産相続の手続きを進めましょう。

ご相談ありがとうございます。誰であっても判断能力が不十分とされる認知症の方の代理で、遺産相続の手続きに必要な署名や押印をする行為は違法行為となります。成年後見制度を利用することで、遺産相続の手続きを進めることが可能となります。

判断能力が不十分な認知症、知的障害、精神障害などを不利益な契約から保護し支援するためにあるのが、成年後見制度です。法律行為である遺産分割は、認知症等により判断能力が不十分とされる方には、契約することができません。よって、成年後見人という代理人を定めて、その成年後見人に遺産分割を代理してもらうことで、遺産分割を成立することができるのです。

民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を成年後見人として選任します。また、以下に該当する人物は成年後見として選任されません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

成年後見人には、第三者である専門家が成年後見人となる場合や複数の成年後見人が選任される場合、親族が選任される場合もあります。

成年後見人が選任されると、今回の遺産相続での遺産分割協議後でも成年後見制度の利用が継続します。ですので、ご相談いただいた遺産相続の件のためだけではなく、これからのお母様の人生においても必要かどうかを検討して成年後見制度を活用しましょう。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の遺産相続のお手続きを全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。市川の皆様からのお問い合わせを、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

市川の方より相続手続きに関するご相談

2022年08月03日

Q:不動産を相続しました、名義変更の方法について司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。

先日、市川に住む父が他界しました。母も既に亡くなっているため、相続人は子である私と妹になります。
葬儀も終えて、遺産について妹と話し合ったところ、市川にある実家は、同じ市川市内で近くに住む私が相続する事となりました。
名義が父のものとなっているため、自分の名義に変更をしたいのですが、初めての事なので手続き方法がわからず、初歩的なことから知りません。司法書士の先生、詳しく教えてください。

A:相続不動産の名義変更の手続きについてご説明いたします。

相続不動産の名義変更の手続きについて、大枠の流れをご説明します。
相続人全員で話し合い遺産分割協議を終えて、各相続人の遺産の分配が決まっても相続手続きはまだ完了していません。
相続した不動産の所有権が故人であるお父様から相続人に移ったら、所有権移転の登記(不動産の名義変更手続き)を行わなくてはなりません。
名義変更の手続きを終えることで、はじめて第三者に対して所有権を主張できることとなります。相続後すぐに不動産を売却したいケースでも、名義変更の手続きは必要です。

不動産の名義変更手続きの流れ

  1. 遺産分割協議を相続人全員で行います。ここで話し合いがまとまり、相続財産(不動産も含む)の分割方法の決定後に相続人全員が署名と実印押印をした遺産分割協議書を作成します。
  2. 不動産の名義変更申請の際に添付する書類一式を揃えます。
    • 法定相続人全員の戸籍謄本
    • 出生から死亡までの連続した被相続人の戸籍謄本等
    • 被相続人の除票および相続する人の分の住民票
    • 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
    • 相続関係説明図 など
  3. 登記申請書を作成します。
  4. 申請に必要な書類を法務局に提出します。

大まかな流れは上記となりますが、例えば相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合などは専門の知識や他の手続きも必要となるため、専門家へ依頼した方がスムーズに進む場合もあります。
相続は一生のうちに何度もあることではなく、更に必要な書類の数も多いため、お忙しい方や書類の作成にご不安のある方は、一度相続の専門家へご相談されることをおすすめします。

市川錦糸町相続遺言相談室では、地域密着の専門家が相続に関するご相談を無料相談から親身にお受けしております。
市川および市川近郊で相続にお悩みの方は、是非一度市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせ下さい。
所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:自分だけ相続放棄をすることは可能なのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

半月前のことになりますが、市川の実家に住む父が亡くなりました。
父は遺言書を残していなかったので、遺品整理をしながら所有していた財産について調査を進めている段階です。
現時点で判明している財産は、市川の実家と複数の不動産、500万円程度の預貯金、それといくらかの借金です。全財産を把握するにはもう少し時間がかかりそうですが、私としては相続放棄をしたいと考えています。

父の相続人は母と姉、私の三人になりますが、昔から我が強い姉とは折り合いが悪く、財産調査の最中にも色々といわれて正直うんざりしています。とくに欲しい財産もないですし、姉と財産についてあれこれ話し合うのも億劫なので、できればすぐにでも相続放棄をしたいです。

相続放棄をしたいと考えている相続人は私だけだと思うのですが、一人でも相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(市川)

A:相続人お一人だけでも相続放棄をすることは可能です。

被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」については相続人全員でその旨の申立てを行う必要がありますが、「相続放棄」は各相続人が単独で行うことが認められています。よって、他の相続人が相続放棄をお考えでないとしても、ご相談者様お一人で相続放棄をすることが可能です。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
上記の期限までに手続きを行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべて相続することになります。確実に相続放棄をしたいのであれば、期限に遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きを完了すると被相続人の財産を取得することも、後になって相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をする際は本当にしても良いかどうか、十分検討したうえで手続きを行うことをおすすめいたします。

被相続人の財産調査を行った結果、多額な借金があったと判明するケースも少なくありません。そのような場合に有効な手段となるのが相続放棄です。相続放棄ができないと今後の人生に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、ご自分で相続放棄の手続きを進めることに不安のある市川の皆様におかれましては、市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の相続放棄を全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
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(2023年4月毎週金曜日掲載)

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