相談事例

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年07月01日

Q:自分だけ相続放棄をすることは可能なのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(市川)

半月前のことになりますが、市川の実家に住む父が亡くなりました。
父は遺言書を残していなかったので、遺品整理をしながら所有していた財産について調査を進めている段階です。
現時点で判明している財産は、市川の実家と複数の不動産、500万円程度の預貯金、それといくらかの借金です。全財産を把握するにはもう少し時間がかかりそうですが、私としては相続放棄をしたいと考えています。

父の相続人は母と姉、私の三人になりますが、昔から我が強い姉とは折り合いが悪く、財産調査の最中にも色々といわれて正直うんざりしています。とくに欲しい財産もないですし、姉と財産についてあれこれ話し合うのも億劫なので、できればすぐにでも相続放棄をしたいです。

相続放棄をしたいと考えている相続人は私だけだと思うのですが、一人でも相続放棄をすることは可能なのでしょうか?(市川)

A:相続人お一人だけでも相続放棄をすることは可能です。

被相続人の相続人となる者は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択しなければなりません。
プラス財産の範囲内でマイナス財産も相続する「限定承認」については相続人全員でその旨の申立てを行う必要がありますが、「相続放棄」は各相続人が単独で行うことが認められています。よって、他の相続人が相続放棄をお考えでないとしても、ご相談者様お一人で相続放棄をすることが可能です。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄区域とする家庭裁判所です。
上記の期限までに手続きを行わなかった場合は「単純承認」したものとみなされ、被相続人のプラス・マイナス財産ともにすべて相続することになります。確実に相続放棄をしたいのであれば、期限に遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

なお、相続放棄の手続きを完了すると被相続人の財産を取得することも、後になって相続放棄を撤回することもできません。相続放棄をする際は本当にしても良いかどうか、十分検討したうえで手続きを行うことをおすすめいたします。

被相続人の財産調査を行った結果、多額な借金があったと判明するケースも少なくありません。そのような場合に有効な手段となるのが相続放棄です。相続放棄ができないと今後の人生に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、ご自分で相続放棄の手続きを進めることに不安のある市川の皆様におかれましては、市川錦糸町相続遺言相談室までお気軽にご相談ください。

相続・遺言書作成に関する豊富な知識と経験を持つ市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士が、市川の皆様の相続放棄を全力でサポートいたします。まずは初回無料相談をご利用いただき、現在のご状況等について詳しくお聞かせください。
市川の皆様からのお問い合わせを、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

市川の方より遺言書についてのご相談

2022年06月01日

Q:相続によるトラブルを防ぐため、遺言書を作成したいと考えています。司法書士の先生、アドバイスを頂けませんか。(市川)

私は市川在住の主婦です。今回は私の父のことについてご相談させてください。父は同じく市川に住んでおり、今は幸い元気で過ごしていますが、自分にもしものことがあった場合についてよく口にするようになりました。父は市川市内にいくつか不動産と預貯金を財産としてもっており、これらをめぐって私たち兄弟が揉めてしまうのではないかと心配しているようです。兄弟は私を含めて3人おり、最近はあまり連絡を取っておらず、仲が良いとは言い難いため、不安にさせてしまっています。トラブルにならないよう、遺言書を作成したいと言っているのですが、私も父も詳しい知識がないため、どのように作成すればよいのか教えていただけませんか?(市川)

 

A:お父様がお元気なうちに遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぎましょう。

相続において遺言書の内容は優先され、ご自身の財産をどのように分割するかご自身で決めることが可能となります。

ご相談内容をお伺いしたところ、不動産をいくつかお持ちとのことですが、相続トラブルが多いと言われるのは不動産が多い相続です。現金であれば分割することが比較的容易にできますが、不動産ですと均等に分割することが難しい場合が多くあるためです。

ご自身のお気持ちを反映した遺言書を作成しておくことで、トラブルを防ぐことが出来るかもしれません。

なお、遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類がありますので、それぞれ簡単にご説明します。

①自筆証書遺言 その名の通り遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用が掛からず、すぐに作成することが出来るのがメリットですが、作成方式を誤ってしまうと無効になるため、注意が必要です。また、開封の際には家庭裁判所での検認の手続きが必要となります。

20207月より法務局にて自筆証書遺言書の保管が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書については家庭裁判所での検認手続きを省略できます。

②公正証書遺言 公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言書です。作成した原本は公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がないこと、法律の専門家である公証人が作成するため不備により無効となることがありませんので、確実に遺言書を残したい方にお勧めです。デメリットとしては費用がかかります。

③秘密証書遺言 遺言者が作成した遺言書が存在することを公証人が証明する遺言書です。遺言の内容を本人以外に知られることなく作成できますが、方式の不備により無効になる可能性があり、現在はあまり利用されていません。

 

今回のご相談者様のように相続人のトラブルを防ぐため、確実に遺言書を残しておきたいというケースでは公正証書遺言の作成をおすすめします。また、遺言書には「付言事項」として相続人の方への思いなどを記すことも可能です。

市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書にくわしい司法書士が市川にお住まいの皆様の相続や遺言書に関するお悩みにお答えいたします。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、小さな疑問からお気軽にご相談くださいませ。市川にお住まいの皆様ならびに市川近辺で遺言書作成や相続に詳しい司法書士をお探しの皆様からのお問い合わせをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

市川の方より相続についてのご相談

2022年05月06日

Q:実母の再婚相手の相続が発生した場合、私は相続人になりますか?
(市川)

先日、実母の再婚相手の方が亡くなりました。実母は私が成人した後に再婚し、市川で暮らしていました。再婚したのは私が家を出た後だったためその方とは一度もお会いしたことがありませんでした。今回の相続にも私は関係ないという認識でいたのですが、母から私もその方の相続人になるので、相続手続きを頼みたいと言われました。私も現在は家庭があり、市川から離れたところに住んでいるため、実母の再婚相手の方の相続手続きを進めるために市川へ出向くのは難しい状況です。それ以前に、私は再婚相手の方の相続において法定相続人になるのでしょうか。(市川)

A:再婚相手の方と養子縁組していない場合は、ご相談者様は相続人にはなりません。

今回のケースでは、ご相談者様は実母の再婚相手の方の法定相続人ではありません。

しかし、ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組してる場合には相続人となります。ご相談内容からお母様が再婚されたのはご相談者様が成人された後という事ですので、成人が養子になるには養親または養子が養子縁組届の届け出をし、両方が自署及び押印をする必要があります。ですから再婚相手の方と養子縁組したかについてはこういった手続きを経ているかどうかになりますので、ご相談者様の方でお分かりかと思います。
相続において、法定相続人となれる子は被相続人(今回の場合はご相談者様のお母様の再婚相手の方)の実子または養子に限ります。

もし、再婚相手の方と養子縁組している場合には相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向でしたら、相続放棄の手続きを行うことで相続人ではなくなります。ただし相続放棄の手続きは期限がありますので、万が一被相続人の方と養子縁組をしているという場合には早めに手続きをする必要があります。

市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ、市川近郊の皆さまの相続手続きのサポートをしております。日頃より市川の皆さまから相続に関するご相談を多くいただいております。ご相談者様のようにご自身が相続人になるのか?といったお問い合わせについても個々のご状況についてお話しを伺い、丁寧に対応させていただいております。市川または市川近郊にお住まいの皆さま、または被相続人が市川にお住まいの方の相続に関するお困り事でしたら、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へお問い合わせください。初回は完全無料でご相談をお伺いしておりますので相続について少しでもご不安な方はお気軽にご活用ください。

市川の方より遺言書についてのご相談

2022年04月01日

Q:司法書士の先生に質問です。遺言書で遺言執行者に指名されたのですが、何をすれば良いのでしょうか(市川)。

司法書士の先生、はじめまして。私は市川に住む50代会社員です。
両親も市川に住んでいるのですが先日父が亡くなり、母と兄と私の三人で無事に葬儀を済ませ、遺品整理に取りかかろうとしているところです。

父は生前に公正証書遺言で遺言書を作成していたとのことなので、遺品整理を始める前に父の遺言書を確認してみることに。すると「次男である〇〇に遺言執行者を指名する」と、追記のような形で遺言書の本文に書かれているではありませんか。遺言執行者なんてはじめて聞く言葉ですし、指名されたからといって何をすれば良いのかさっぱりわかりません。
司法書士の先生、遺言執行者に指名された人は何をすれば良いのでしょうか?また、辞退できるようであれば、その方法についても教えていただきたいです。(市川)

A:遺言執行者が行うのは、遺言書の内容を実現するための各種事務手続きです。

被相続人が生前に遺言書を作成していても相続人がその内容通りに手続きを進めてくれるとは限らず、場合によっては相続人間の争いに発展する可能性があります。そのような事態に備えて遺言書内で指名しておける存在が「遺言執行者」です。

遺言執行者とは遺言書の内容を実現するために必要な各種事務手続きを行う者であり、遺言執行者に指名された方は相続財産の管理や遺言内容の執行に関する権利と義務を有します。つまり、遺言書において遺言執行者に指名されたご相談者様は、お母様とお兄様に代わって多岐にわたる相続手続きを進める立場になるというわけです。

遺言執行者は未成年者や破産者でなければ誰でも良く、相続人はもちろんのこと、司法書士などの専門家がなることも可能です。今回の相続で不動産登記などの煩雑な手続きが発生する場合には、専門知識がないとご自分で進めるのは難しいかもしれません。

また、遺言執行者の辞退については、就任を承諾する前であれば辞退する旨を他の相続人に伝えるだけで良いですが、就任を承諾した後ですと家庭裁判所の許可が必要となります。遺言執行者を辞退したいとお考えの際は、速やかに意思表示をするように注意しましょう。

なお、ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、必要であれば相続人や受遺者、債権者などの利害関係人が請求することで新たな遺言執行者を家庭裁判所が選任してくれます。相続人だけで遺言書の内容を実現するのは難しいと思われるようであれば、請求してみるのもひとつの方法です。

市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ市川近郊の皆様から遺言書に関するご相談を多数いただいております。豊富な知識と経験を有する当サイトの司法書士が親身になってお話を伺い、お悩みやお困り事の解消に向けて全力でご対応いたします。
市川にお住まい、または市川にお勤めの方で遺言書や相続全般について何かお困りの際には、市川錦糸町相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。
初回相談は無料です。司法書士ならびにスタッフ一同、市川の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

市川の方より相続についてのご相談

2022年03月01日

Q:私の相続が発生した場合、別れた妻は相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(市川)

私は市川のマンションで内縁関係にある女性と暮らしている60代会社員です。最近大きく体調を崩したこともあり、自分が所有している財産をどうするべきか考えるようになりました。
私には10年前に別れた妻がいるのですが、その理由が理由でしたので、万が一にも自分の財産が彼女にわたるような事態は避けたいと考えております。

私の身にもしものことがあり相続が発生した場合、別れた妻は相続人として財産を受け取る権利があるのでしょうか?ちなみに私と別れた妻の間に子供はおりません。(市川)

A:ご相談者様の相続が発生したとしても、別れた奥様は相続人にはなりません。

被相続人(今回ですとご相談者様)の配偶者として相続人になるのは、法律上の婚姻関係にある方です。よって、すでに離婚されている奥様が相続人となることはありませんので、どうぞご安心ください。
また、別れた奥様との間にはお子様がいらっしゃらないとのことですので、お子様を通してその奥様に財産がわたる心配もないといえるでしょう。

なお、ご相談者様がこのままお亡くなりになった場合、所有していた財産は民法によって定められた法定相続人が承継することになります。

〔法定相続人の順位〕

  • 第一順位…被相続人の子もしくは孫(直系卑属)
  • 第二順位…被相続人の父母もしくは祖父母(直系尊属)
  • 第三順位…被相続人の兄弟姉妹もしくは甥姪(傍系血族)

※配偶者は常に相続人となるため、順位の定めはありません

今回のケースですと第一順位の相続人は不在ですので、第二順位であるご相談者様の父母(亡くなっている場合は祖父母)が相続人として財産を承継します。
もしもご相談者様が内縁関係にある女性にご自分の財産を残したいとお考えの場合には、公正証書遺言で遺言書を作成しておくと良いでしょう。内縁関係にある女性には相続人として財産を受け取る権利はありませんが、遺言書を作成しておけば相続が発生した際に受遺者として財産を受け取ることが可能となります。

市川錦糸町相続遺言相談室では、市川をはじめ市川周辺の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決をサポートしております。
初回相談は完全無料で対応させていただきますので、どんなに些細なことでもまずはお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いいたします。
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(2023年4月毎週金曜日掲載)

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