相談事例

市川の方より相続放棄についてのご相談

2022年02月01日

Q:司法書士の先生にご相談があります。財産を相続した後で相続放棄をすることはできるでしょうか。(市川)

司法書士の先生のお力をお借りしたくてご相談させていただきました。
私は市川在住の40代男性です。父も私と同じ市川で一人暮らしをしていたのですが、1か月半前に亡くなってしまいました。父が住んでいた市川の平屋は持ち家だったので相続人となる私が相続しましたが、その家に住む予定はなかったので売却し現金化しました。

問題はその後です。私宛に一通の封書が届き、父に多額の借金があったことが判明しました。父の代わりに返済するよう書かれていましたが、今すぐ用意できるような金額ではありません。相続放棄をすれば借金を弁済する義務はなくなると聞きましたが、今から相続放棄をすることは可能でしょうか?(市川)

A:被相続人の財産を取得した後での相続放棄は、原則として認められません。

相続放棄ができるのは、被相続人が亡くなったこと(相続開始)を知った日から3か月以内と定められています。1か月半前にお父様を亡くされたご相談者様は、通常であれば相続放棄を選択することが可能です。

しかしながら、すでに相続財産である市川の不動産を相続し、売却・現金化したとなると話は変わってきます。というのも、相続人が被相続人の財産のすべて、もしくは一部を処分(売却)した場合には、法律上「単純承認」したとみなされてしまうからです。
単純承認とは被相続人が所有するすべての財産・権利を相続する方法であり、一度してしまうと撤回や相続放棄をすることはできません。よって、後から借金があることが判明したとしても、ご相談者様のケースでは相続放棄をすることは不可能です。

借金は気軽に話せるようなものではないことから、相続が発生したことで明るみになるケースも少なくありません。借金を背負うことは今後の人生に影響を及ぼす可能性があるため、相続が発生した際は被相続人の所有していた財産について徹底的に調査を行うことをおすすめいたします。
そのうえで相続放棄をするべきかどうか、慎重に判断することが重要です。

相続放棄は被相続人の財産に関する一切の権利と義務を放棄する方法ですので、後になって「やっぱり財産が欲しい」と思っても当然ながら取得することはできません。ご自分で相続放棄の判断をするのは困難だと思われる際は、これまでに多数の相続放棄をサポートしてきた市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士まで、お気軽にご相談ください。

市川錦糸町相続遺言相談室では相続放棄のみならず、相続全般・遺言書に関するお悩みやお困り事の解決にも対応しております。初回相談は無料ですので、市川や市川周辺で相続放棄、相続全般に関するご相談のある皆様は、ぜひ市川錦糸町相続遺言相談室までお問い合わせください。

市川の方より遺言書についてのご相談

2022年01月07日

Q:遺言書に父と母、二人の署名がされている場合、この遺言書で効力を持つのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(市川)

司法書士の先生、はじめまして。遺言書についてご相談させてください。

私の両親は市川にあるマンションで暮らしているのですが、先週母が突然亡くなりました。悲しみに暮れるなか市川市内の葬儀場で無事に葬式を済ませ、家族全員がようやく落ち着くことができた頃でした。父がおもむろに遺言書を差し出してきたのです。

母が遺言書を作成していたことにも驚きましたが、本当の意味での驚きは遺言書の中身にありました。母の遺言書だというのに父の財産についても記載があり、また父も署名をしたとのことでした。どういうことなのかさっぱり理解できなかったので父に問い質してみたところ、「夫婦どちらが先に亡くなっても良いように連名にした」とのことでした。

いくら夫婦とはいえ、遺言書は別々に書く必要があるような気がします。司法書士の先生、このような遺言書でも法的な効力は持つのでしょうか?(市川)

A 2名以上の署名がされた遺言書は無効となるため、法的な効力はありません。

ひとつの遺言書を2名以上で作成することは民法によって禁止されているため、ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書はご夫婦であったとしても別々に作成する必要があります。

つまり、今回のケースのようにお母様とお父様の連名で書かれた遺言書は無効であり法的な効力はないということです。

遺言書が無効となった場合、お母様が所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」によって分割方法を決定することになります。その内容を取りまとめて作成する「遺産分割協議書」は不動産登記で提出を求められる書類ですので、相続財産に不動産が含まれている場合には紛失しないようきちんと保管しておきましょう。

遺言書はご自分の財産の扱いについて自由に決定できる法的な書面ですが、2名以上で作成するとなるとその内のひとりに主導権を握られ、内容を強要される可能性があります。また、連名となると遺言書の内容を撤回・変更したくても全員の合意が必要となり、「自由に決定した」とはいえなくなってしまいます。

ご夫婦で遺言書を作成したいというニーズは増加傾向にありますが、作成した遺言書が無効になってしまっては何の意味もありません。どんなに仲の良いご夫婦であったとしても、遺言書は別々に作成しなければならないということを肝に銘じておきましょう。

市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。初回相談は完全無料ですので、どんなに些細なことでもまずはお気軽に市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士にご相談ください。

市川ならびに市川近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、市川錦糸町相続遺言相談室の司法書士・スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

市川の方より相続放棄のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生に相談です。相続放棄はひとりでも行うことはできるのでしょうか?(市川)

先月、市川にある実家で母が亡くなりました。父は私が幼いころに亡くなっており、相続人はおそらく私と弟の2人です。現在は生前に母が所有していた財産と負債の整理を行っている段階です。母は市川と母の地元である北海道に不動産を所有していたためプラスの財産を持っておりましたが、多額の借金もしていたようでした。弟は現在海外に住んでいるため、相続手続きは主に私ひとりで行っているのですが、これからの手続きのことを考えるといろいろと大変そうなので相続放棄をしようか検討しています。そこで司法書士の先生にご相談です。私だけ相続放棄をすることはできるのでしょうか?(市川)

 

A:相続放棄はひとりでも行うことができます。

この度は、市川・錦糸町相続遺言相談室へお問合せいただきありがとうございます。

相続放棄は一人ひとりの相続人がそれぞれ個々に行うことができます。相続放棄を行う場合には、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を出す必要があります。ご相談者様の場合は、市川の家庭裁判所になります。

また、相続放棄には期限が設けられており、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申述する必要があります。相続放棄は手続きをすると原則撤回することができません。被相続人に負債があると思い、相続放棄の手続きを行ったあとに、財産の整理をしたら最終的にプラスの財産の方が多いと判明しても、「やっぱり相続します」ということはできませんので注意しましょう。

 

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要があります。相続が発生した際は相続手続きを得意とする市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家にお任せください。市川をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている市川・錦糸町相続遺言相談室の専門家が、市川の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、市川の皆様、ならびに市川で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

市川の方より相続についてのご相談

2021年11月02日

Q:遺産分割協議書は必ず作らなければならないのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。

市川市内の病院に入院し、長く闘病していた父が先月亡くなりました。
覚悟していたとはいえ、なかなか受け入れられず、最近ようやく少しずつ相続手続きを始めました。
父の相続人は母と私と弟の3人のみで、遺言書は残されていなかったため、財産の引き継ぎ方について3人で話し合い、揉めることもなくまとまっています。
それほど大きな財産があるわけでもありませんので、今後揉めるようなこともないかと思います。
友人に相続をしたことを話したところ、遺産分割協議書を作成することを勧められたのですが、そもそも遺産分割協議書がどういったものなのかもよくわかりませんが、作成した方がいいのでしょうか。(市川)

A:遺言書が残されていない相続の場合、財産をどのように分割するかを相続人全員で話し合い、このことを遺産分割協議と言います。

この協議の内容を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。
なお、遺言書が残されていた場合には遺言書の内容が最優先されるため、遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成しません。
遺言書がない遺産相続において、遺産分割協議書が必要となる場面がいくつかありますので、下記をご参照ください。

    〇遺産分割協議書が必要となる場面
  • 相続税の申告
  • 不動産の相続登記
  • 金融機関の預金口座がいくつかある場合(遺産分割協議書があることで、すべての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印をする必要がなくなります)
  • 相続人同士のトラブルが起こった場合

相続はこれまで仲の良かった家族でさえ揉めてしまうということが少なくありません。
遺産分割協議書を残さないと相続の内容を確認することができませんので、念のため遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめします。

今回のご相談者様のケースでは遺言書は残されていなかったということですので、遺産分割協議書を残しておくと良いでしょう。

市川・錦糸町相続遺言相談室では、市川や錦糸町の皆様からの相続に関する相談をお受けしております。
市川の地域特性や相続に詳しい専門家が親身になってお話をお伺いいたします。
必要な書類の収集や相続税申告までもサポートしております。
初回の相談は無料でございますので、どんな些細なお悩みでもお聞かせくださいませ。
市川の皆様からのお問い合わせを市川・錦糸町相続遺言相談室スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

市川の方より遺言書についてご相談

2021年10月05日

Q:遺言書を残しておけば確実に財産を寄付できるのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(市川)

私は市川のマンションで一人暮らしをしている60代後半の男性です。

若いころから仕事人間で結婚する機会もなく、当然ながら子供もおりません。その代わりかなりの資産を築いてきましたので、定年退職をした今もまったく不自由のない生活を送っております。

しかしながら先月大きく体調を崩しまして、自分の身にもしものことが起こった場合の財産の扱いについて真剣に考えるようになりました。

私は独り身ですし、すでに両親は亡くなっているので、このままだと財産は兄が相続することになると思います。ただ、兄とは昔から仲が悪く、自分が苦労して築いてきた財産を兄に渡すくらいなら、市川の慈善団体に寄付したほうが余程ためになると考えております。

すでにいくつか寄付したい団体の候補は挙げていますが、私の死後、確実に寄付できなければ意味がありません。遺言書を残しておけば、これらの団体へ確実に寄付することは可能でしょうか?司法書士の先生、教えてください。(市川)

A:確実な寄付を実現するには、「公正証書遺言」で遺言書を作成しましょう。

ご自身の財産を慈善団体へ確実に寄付したいとのことですが、生前にその旨を記した遺言書を作成しておけば遺贈という形で財産を渡すことができます。

普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類がありますが、今回のように希望する団体へ確実に財産を渡したい場合は「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。

公正証書遺言とは、公証役場において公証人が本人の口述をもとに公正証書で作成する遺言書のことで、方式の不備による無効の心配が少ない遺言方法です。また、遺言書の原本はその場で保管されるので紛失や改ざんといったリスクもなく、遺言書を開封するための検認手続きも不要ですので、速やかに手続きを進めることができます。

ご自分で手軽に作成できる自筆証書遺言に比べて費用や手間はかかりますが、その分確実性と安心感は折り紙付きだといえるでしょう。

今回のように相続人以外の方に財産を残す遺言書を作成する場合は、遺言書において「遺言執行者」を指定します。遺言執行者とは遺言内容を実現するために必要な一切の行為を行う権利と義務を有する存在ですので、信頼できる方にお願いしておくと良いでしょう。

なお、慈善団体のなかには現金による寄付しか受け付けていないところもあるため、寄付内容と正式な団体名についてはあらかじめ確認しておくことが重要です。

市川錦糸町相続遺言相談室では遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。市川・市川周辺で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、経験豊富な司法書士が在籍する市川錦糸町相続遺言相談室までぜひお気軽にお問い合わせください。

市川・市川周辺の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

 

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(2023年4月毎週金曜日掲載)

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