相談事例

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市川の方より相続放棄についてのご相談

2021年03月09日

Q:司法書士の先生に質問です。父の遺産を相続した後、借金があることが判明したのですが、今からでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(市川)

現在市川に住んでいる40代会社員です。一か月ほど前に父が市川にある病院で亡くなりました。母は小さいころに既に他界しており、兄弟姉妹も特にいなかったので相続人はおそらく私一人だけです。相続財産を調べたところ、市川の自宅と預貯金のみでした。父と一緒に暮らしていた市川の自宅は一人で住むには広く、私自身も仕事上、関西に転勤が決まったため、誰も自宅で住む予定がなかったので先日市川の自宅を売却し、売却金を受け取りました。

しかし、売却金を受け取った数日後に父には多額の借金があったことが判明し、借金を返済するよう通達がありました。その借金は到底すぐに返済できるような額ではなく、できれば今からでも相続放棄をしたいのですが可能でしょうか?(市川)

A: 単純承認が成立した場合は相続放棄することは原則できません。

ご相談者様の場合、既に市川にあるご自宅を売却してしまっています。これにより、ご相談者様はマイナスの財産(借金など)も含めた相続財産のすべてを受け継ぎ相続する単純承認をしたとみなされてしまいます。お父様が亡くなり、遺産相続をした後に借金があることが判明しても、相続人が、相続財産の全部又は一部を売却や消費など少しでも手を付けてしまったら単純承認をしたことになってしまいます。また、単純承認は何もしなくても、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に“限定承認”又は“相続放棄”をしなかった場合は必然的に単純承認が成立してしまいますので注意しましょう。それ以降は限定承認や相続放棄が原則できません。

そのため、ご相談者様のように、単純承認に当たる場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続財産に手を付けてしまっているため相続放棄することはできなくなってしまいます。

今回のように、被相続人が相続人の方々が知らないところで借金を抱えているようなケースも少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、専門家に相談して遺産のすべてをしっかり確認してから、相続放棄をするか否かの結論を出すことをおすすめいたします。

市川 錦糸町相続遺言相談室では、お客様のお悩みを解決すべく、専門家が無料相談にてご相談を承っております。市川周辺にお住まいの皆様、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。まずはお気軽にご相談ください。市川 錦糸町相続遺言相談室は、市川の皆様のお問い合わせ心よりお待ちしております。

市川の方からいただいた相続のご相談

2021年02月16日

Q:私には離婚歴があります。そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私の死後、相続が発生したら前の妻は相続人になるのでしょうか?(市川)

私は結婚した35年程前のタイミングで今の市川の家に引っ越してきました。                    

その後、当時の妻とは10年前に離婚してしまい、今は内縁の妻と一緒に市川の家で暮らしています。前妻との間にも、内縁の妻との間にも子供はおりません。

そこで司法書士の先生にお伺いしたいのですが、私にもしものことがあった場合、前妻に財産が相続されることはあるのでしょうか。また、私の相続人は誰になるのでしょうか。(市川)

A:離婚された前の奥様は相続人ではありません。

ご相談ありがとうございます。まず、離婚した前の奥様は相続人にはなりませんのでご安心ください。下記、法定相続人になる順位になりますのでご参考になさってください。

配偶者:常に相続人

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が移り法定相続人となります。今回のご相談者様の場合、前の奥様との間にお子様もいらっしゃらないとのことですから、前の奥様に関わる相続人はいないということになります。なお、今市川にて一緒に暮らしている内縁の奥様につきましても現状では相続する権利はありません。もしもご相談者様の財産を内縁の奥様に譲りたい場合は、生前に対策を取る必要があります。

ご相談者様の相続の際に、上記の法定相続人に当てはまる人がいない場合は、特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁の奥様に譲ることが可能になるかもしれません。この特別縁故者の制度を利用したい場合は、内縁の奥様が裁判所へと申立てを行います。それが裁判所に認められれば、内縁の奥様に財産を譲ることが出来ます。

また、ご相談者様が内縁の奥様に財産を確実に渡したいという希望がある場合は、遺言書で遺贈の意思を伝える方法もあります。遺言書には複数の方式がありますが、最も確実な公正証書遺言で作成しておくと安心でしょう。

市川・錦糸町相続遺言相談室では市川の皆さまからの相続についてのご相談をお受けしております。せっかく遺言書を残しても、書式に不備があると法的に無効になってしまうこともあります。確実な方法で遺言書を残したい場合は市川・錦糸町相続遺言相談室にお問い合わせください。初回無料でお話をお伺いさせていただいております。市川の皆さまからのご連絡心よりお待ちしております。

市川の方より遺言書についてのご相談

2021年01月14日

Q:私の死後、財産を寄付しようと思っています。そのためには遺言書を作成しておくといいと聞きましたが具体的にどのように記載すればいいのか司法書士の先生に伺いたいです。(市川)

私は3年前に妻を亡くし、市川にて一人暮らしをしている70代男性です。妻が亡くなってから寂しい日々ではありますが、私が親から受け継いだ資産でのんびり過ごしています。先日友人が急に亡くなったことをきっかけに自分の死後の財産の行方について考え始めました。私たち夫婦は子どもがいませんし、両親も既に他界しています。唯一の身寄りは亡き兄の子供たちですが、市川から離れたところにいる事もあり、もう何十年も疎遠になっています。私は普段ボランティアで障害者施設にお手伝いに行っており、何十年も会っていない親戚に大切な財産を譲るくらいなら、その施設に寄付したいと考え始めました。寄付するには遺言書を遺した方が良いと聞いたのですが、遺言書を作成すれば寄付先に寄贈ができるということでいいのでしょうか。(市川)

A:寄付を希望する場合は、公正証書で遺言書を作成することをおすすめいたします。

結論からいうと、遺言書を作成しておけば、相談者様が希望されている団体に寄付することが出来ます。もし、遺言書を作成しておかなければ推定相続人であるお兄様のお子様に財産が相続されます。遺言書には普通方式で3つの種類があり①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言に分けられています。それぞれに特徴とメリット・デメリットがありますが、ご相談者様のケースですと②公正証書遺言が最も適切といえます。

【公正証書遺言とは】

遺言者が公証役場に出向き、遺言者の口述を公証人が文章におこして作成していきます。公正証書遺言の特徴は、法律の知識を備えた公証人が確実かつ方式に不備のない遺言書を作成してくれる点です。また、遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに寄贈の手続きが可能となります。

今回は相続人以外の特定の団体へ寄付をご希望されていますので、「遺言執行者」を遺言内で指定しておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現すべく、必要な手続き等を行う権利義務を負います。ご自身が信頼できる人に公正証書遺言があること、遺言執行者に指定していることを伝えておくとスムーズでしょう。

また、寄付の際の注意点ですが、現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)しか受け付けていないこともありますので、事前に希望する寄付先に確認しておきましょう。そして、遺言書内に正式な団体名と寄付内容を記載しておくことで、ご自身の意思を確実に伝えることができるのです。

 

市川 錦糸町 相続遺言相談室では、市川の皆様からの相続に関する相談をお受けしております。市川の相続に詳しい専門家が親身にお話をお伺いいたします。必要な書類の収集や相続税申告までもサポートしております。初回の相談は無料でございますので、どんな些細なお悩みでもお聞かせくださいませ。市川の皆様からのお問い合わせ、市川 錦糸町 相続遺言相談室スタッフ一同お待ちしております。

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夕刊フジ「よろず相談室」に当事務所が回答をいたしました。
(2023年4月毎週金曜日掲載)

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