相談事例

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市川の方より相続放棄のご相談

2020年12月15日

Q:父には借金があったようです。相続人の中で私だけ相続放棄したいと思っているのですが、司法書士の先生に依頼した方がいいでしょうか。(市川)

私は市川在住の会社員です。先日父が亡くなりました。相続人は母と姉と私です。市川の葬儀場で葬儀を終えた現在は、相続手続きのため相続人の調査と父の所有していた財産や負債について調べています。父は代々市川の地主で、市川市内にいくつか不動産を所有しておりました。しかしながら負債もあったようで、現在その内容について調べています。私と姉はあまり交流がなく、姉は結婚してから市川を離れたこともあり、父の容体が悪化したのをきっかけに久しぶりに会話をしました。しかしながらその程度の関係ですので、これからの相続手続きでのやり取りが面倒に思えます。父には負債もありますし、先の事を考えるといっそのこと私だけ相続放棄をしようかと思っております。相続人の中で私一人だけ相続放棄することは可能かどうか、また、その手続きについて司法書士の先生にご相談した方がいいですか?(市川)

 

A:ひとりでも相続放棄はできますが、期限があるので専門家に相談する事をお勧めします。

相続人のうちおひとりだけでも相続放棄することは可能ですが、相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に裁判所に申述しなくてはなりません。相続放棄は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。

また、被相続人に負債があることを相続放棄の理由の一つに挙げられていますが、負債について確認し、最終的に手元に残る財産がプラスになることがわかったとしても、相続放棄は一度手続きをすると、撤回することは出来ませんので、相続放棄をする際は慎重に検討し、手続きをすすめましょう。

いずれにせよ、相続放棄には期限もあり、手続きも複雑になりますので被相続人の財産調査や相続放棄の手続きのやり方についてご不明な点がおありの市川の方は相続放棄の専門家にご相談されることをお勧めします。また他の相続人や被相続人から離れた場所にお住いの方からの依頼もお受けしております。

市川の皆様、相続放棄の手続きは家庭裁判所への手続きとなるため難しい手続きも多く、また相続放棄には期限もありますので、相続放棄の専門家へ依頼することをお勧め致します。また、相続放棄に限らず相続全般に関してのご質問もお受けしておりますので、お気軽に市川錦糸町相続遺言相談室へとお問い合わせ下さい。市川の皆様の相続全般の専門家として、親身に対応をさせて頂きます。市川錦糸町相続遺言相談室では、初回無料でお話をお伺いさせて頂いております。スタッフ一同、市川の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。

市川の方より相続についてのご相談

2020年11月16日

Q:父が認知症の場合、相続手続きはどのように進めれば良いか司法書士の先生にご相談したいです。(市川)

市川在住の30代主婦です。先月、市川の実家で暮らしていた母が亡くなりました。調べたところ、相続する財産は、市川にある家と預貯金です。今後、早急に相続の手続きを進めていきたいのですが、悩みとなっているのが、父の認知症です。私と父と姉は、相続人として今後手続きをしていかなければいけないのですが、父は重い認知症のため、署名や押印を自分で行うのが難しい状態です。こういった場合、相続手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?父の代わりに誰かが手続きを行うことは可能なのでしょうか?(市川)

A:成年後見人を家庭裁判所から選任してもらえば、相続手続きを進めることができます。

相続人が認知症の場合は、成年後見制度を利用して相続手続きを進めることができます。

成年後見制度とは、もともと認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するための制度です。法律行為である遺産分割が、認知症などの理由でできないと判断された際に、成年後見人という代理人を定めて遺産分割を代理してもらい、成立させることができます。

仮にこういった制度を利用せず、ご家族が正当な代理権なしで相続人に代わって署名や押印を行うことは違法となるのでしてはいけません。ご相談者様のように、相続人に認知症などやむをえない事情があったとしても同様です。

成年後見人は、民法で定められた一定の者の申立により、家庭裁判所で相応しい人物が選定されます。親族や、第三者の専門家、複数の成年後見人など、様々な人物が成年後見人として選任される場合があります。ただし、下記の人物は、成年後見人とはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人。補助人
  • 破産者
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
  • 行方の知れない者

なお、成年後見人制度を利用する際には、注意も必要です。遺産分割協議後も、成年後見人が選任されていると法定後見制度の利用は継続します。ご相談者様のお父様の今後の生活にも必要かどうかをしっかり考えてから、法定後見制度を利用することが大切です。

このように、相続は複雑で、ご自身で判断できないことも多いかと思われます。相続人が認知症である場合など、様々な理由から相続手続きが思うように進まないことも考えられますので、まずは専門家に相談することをお勧めします。市川錦糸町相続遺言相談室では、相続の専門家が丁寧な対応をさせていただきます。初回無料相談も行っておりますので、相続についてお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。市川の皆様のご利用を心よりお待ちしております。

市川の方より遺言書に関するご相談

2020年10月08日

Q:行政書士の先生にご質問なのですが、遺言書に記載されていない財産の取り扱いについてはどう扱うのがよいでしょうか。(市川)

私の両親は市川に住んでいたのですが先月父が亡くなりました。葬式等は無事に終わり市川の実家にて父の遺品を整理していたところ、父の遺言書が発見されて、それを家族と共に確認しました。遺言書に従って遺産分割を進めようとしたところ、遺言書に記載されていない不動産財産が発見されました。どうやら遺言書を作成した後に市川で不動産を購入したらしく、父はそのことについて記載し忘れてしまったようです。現在この不動産についての扱いが分からず、相続手続きが止まっている状況にあります。このように遺言書に記載のない市川の不動産はどうしたらよいのでしょうか。(市川)

A:遺言書に記載のない財産に対して遺産分割協議にてその対応を決めます。

最初にお父様が残された遺言書に「記載のない財産についての扱い」の内容が記載されているかを確認します。記載されている場合、その内容に従って相続を行ってください。もし「記載のない財産についての扱い」が遺言書にない場合は、その財産に関して相続人全員で遺産分割協議を行い、その合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は不動産の登記を変更する際にも必要となる書類なので、遺言書に記載のない財産があった場合は、必ず作成して大切に保管しましょう。

また、遺産分割協議書は形式や書式に関しての規定がなく、手書きでもパソコンでもどちらでも作成が可能です。内容を確認した後に相続人の全員が署名し、実印で押印して印鑑登録証明書を準備してもらう必要があります。

遺言書の作成は大切なご家族に自身の財産を残すことができる生前対策の一つです。遺言書はご自身で作成することも可能ですが、法律に定められたものでないとせっかく作成した遺言書の内容は全く効力を持たないものとなってしまいますので、遺言書を作成する際は専門家に頼むことをお勧めします。市川 錦糸町 相続遺言相談室では遺言書や相続に特化した専門家が、市川でお住みの皆様からのご相談に対応しております。今回のように遺言書や相続に関してご不明な点がありましたら、是非市川 錦糸町 相続遺言相談室の初回無料相談をご活用ください。市川にお住みの皆さまからのご連絡、ご来所をスタッフ一同心よりお待ちしています。

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